○常陸大宮市営グラウンドの設置及び管理に関する条例

令和2年12月25日

条例第32号

常陸大宮市営グランドの設置及び管理に関する条例(昭和52年大宮町条例第23号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,常陸大宮市営グラウンドの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民に運動及び交流の場を提供し,体力の向上と福祉の増進を図るため,常陸大宮市営グラウンド(以下「市営グラウンド」という。)を設置する。

2 市営グラウンドの名称,位置等は,次のとおりとする。

名称

位置

附帯施設

若林グラウンド

常陸大宮市若林1376番地


西野内グラウンド

常陸大宮市西野内655番地の4地先河川敷

管理棟

(管理の基本)

第3条 市営グラウンドは,常に良好な状態で管理し,その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。

(利用者の範囲)

第4条 市営グラウンドを利用できる者は,次のとおりとする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に勤務する者

(3) その他市長が特に認める者

(利用の許可)

第5条 市営グラウンドを利用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

2 市長は,市営グラウンドの管理上必要があると認めるときは,利用の制限その他の条件を付して許可することができる。

(利用許可の取消し等)

第6条 市長は,前条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは,その利用の許可を取り消し,若しくはその条件を変更し,又は行為の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反したとき。

(2) 利用の許可条件に違反したとき。

(3) その他市長が不適当と認めるとき。

(使用料)

第7条 市営グラウンドの使用料は,無料とする。

(利用者の義務)

第8条 利用者は,利用の許可によって生ずる権利を他人に譲渡し,又は転貸してはならない。

2 利用者は,その利用を終了したとき(第6条の規定により利用の許可を取り消されたときを含む。)は,市営グラウンドの施設及び備品を速やかに原状に回復しなければならない。

(原状回復義務等)

第9条 市営グラウンドの施設及び備品を損傷させ,又は滅失させた者は,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(常陸大宮市西野内運動公園及び貸農園の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 常陸大宮市西野内運動公園及び貸農園の設置及び管理に関する条例(平成17年常陸大宮市条例第58号)は,廃止する。

(常陸大宮市西野内運動公園等管理棟の設置及び管理に関する条例の廃止)

3 常陸大宮市西野内運動公園等管理棟の設置及び管理に関する条例(平成17年常陸大宮市条例第57号)は,廃止する。

(経過措置)

4 この条例による廃止前の常陸大宮市西野内運動公園及び貸農園の設置及び管理に関する条例及び常陸大宮市西野内運動公園等管理棟の設置及び管理に関する条例の規定によってした処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によってした処分,手続その他の行為とみなす。

常陸大宮市営グラウンドの設置及び管理に関する条例

令和2年12月25日 条例第32号

(令和3年4月1日施行)