○常陸大宮市教育委員会行事の共催及び後援に関する要綱

令和2年11月30日

教委訓令第6号

常陸大宮市教育委員会行事の共催及び後援に関する要綱(平成18年常陸大宮市教育委員会訓令第6号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は,常陸大宮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が教育委員会以外の団体が行う行事を共催し,又は後援することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 行事 展覧会,講習会,研究会その他の催し物をいう。

(2) 共催 教育委員会以外の団体と共同して行事の企画又は運営に参加し,行事を実施することをいう。

(3) 後援 教育委員会以外の団体が主催する行事の趣旨に賛同し,その開催に当たって名義のみの使用をもって支援することをいう。

(承認の基準)

第3条 教育委員会が共催し,又は後援することができる行事は,その目的及び内容が教育,学術,文化,スポーツ等の振興及び福祉の増進に寄与し,公益性を有するものであって,かつ,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市の教育施策の推進に寄与し,かつ,教育行政の運営に関する基本方針に即したものであること。

(2) 行政機関,学校,学校の連合体,公益法人,公共的団体その他これに準ずる団体又は教育長が適当と認める団体が開催するものであること。

(3) 開催の場所が,公衆衛生,災害防止等について必要な設備を有し,又は措置が講じられているものであること。

(4) 入場料等の徴収を伴う行事にあっては,その額が適正なものであると認められるものであること。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する行事については,共催又は後援をしないものとする。

(1) 公序良俗に反するもの

(2) 宗教的又は政治的活動に関するもの

(3) 営利を主たる目的としているもの

(4) 団体の組織,責任者等が明確でないもの

(5) 青少年の健全育成を阻害するおそれのあるもの

(6) その他共催又は後援することが適当でないと教育長が認めるもの

(承認申請)

第4条 教育委員会の共催又は後援を受けようとする者は,行事開催予定日の1月前までに,共催・後援承認申請書(様式第1号)に関係書類を添えて教育長に申請しなければならない。

(承認等の決定)

第5条 教育長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査の上,共催又は後援の可否を決定し,共催・後援承認通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(承認内容の変更等)

第6条 共催又は後援の承認を受けた者(以下「名義使用者」という。)は,承認を受けた事業の内容を変更し,又は中止しようとするときは,共催・後援内容変更承認申請書(様式第3号)に共催・後援承認通知書を添えて,教育長に申請しなければならない。

2 教育長は,前項の規定による承認の申請があったときは,その内容を審査の上,承認の可否を決定し,共催・後援内容変更承認通知書(様式第4号)により当該名義使用者に通知するものとする。

(共催又は後援等取消し等)

第7条 教育長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,名義使用者に対し,必要な指導若しくは制限をし,又は共催若しくは後援の承認を取り消すことができる。

(1) 名義使用者が共催又は後援の名義を乱用したとき。

(2) 共催又は後援に係る行事が第3条各号の規定に反するとき。

2 教育長は,前項の規定により共催又は後援の承認を取り消したときは,共催・後援承認取消通知書(様式第5号)により当該名義使用者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 名義使用者は,当該共催又は後援に係る行事が終了したときは,速やかに,共催・後援行事実績報告書(様式第6号)を教育長に提出しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和3年教委訓令第5号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

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常陸大宮市教育委員会行事の共催及び後援に関する要綱

令和2年11月30日 教育委員会訓令第6号

(令和3年10月1日施行)