○常陸大宮市学校給食センター条例
令和3年3月26日
条例第9号
常陸大宮市立学校給食センターの設置,管理及び職員に関する条例(平成16年大宮町条例第170号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 常陸大宮市立小学校,中学校及び幼稚園の学校給食を適正かつ円滑に実施するため,学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条の規定に基づき,常陸大宮市学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 給食センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
常陸大宮市学校給食センター | 常陸大宮市鷹巣2699番地の2 |
常陸大宮市山方学校給食センター | 常陸大宮市小貫786番地の1 |
(職員)
第3条 給食センターに所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。
附則
この条例は,令和3年4月1日から施行する。