○常陸大宮市学校給食センター条例
令和3年3月26日
条例第9号
常陸大宮市立学校給食センターの設置,管理及び職員に関する条例(平成16年大宮町条例第170号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 常陸大宮市立小学校及び中学校の学校給食を適正かつ円滑に実施するため,学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条の規定に基づき,常陸大宮市学校給食センター(以下「給食センター」という。)を常陸大宮市鷹巣2699番地の2に設置する。
(職員)
第2条 給食センターに所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。
附則
この条例は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第14号)
この条例は,令和7年4月1日から施行する。