○常陸大宮市学校給食センター条例

令和3年3月26日

条例第9号

常陸大宮市立学校給食センターの設置,管理及び職員に関する条例(平成16年大宮町条例第170号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 常陸大宮市立小学校,中学校及び幼稚園の学校給食を適正かつ円滑に実施するため,学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条の規定に基づき,常陸大宮市学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

常陸大宮市学校給食センター

常陸大宮市鷹巣2699番地の2

常陸大宮市山方学校給食センター

常陸大宮市小貫786番地の1

(職員)

第3条 給食センターに所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

この条例は,令和3年4月1日から施行する。

常陸大宮市学校給食センター条例

令和3年3月26日 条例第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年3月26日 条例第9号
令和5年3月31日 条例第3号