○常陸大宮市障害者基幹相談支援センター設置規則

令和3年3月31日

規則第14号

(設置)

第1条 地域における障害者等に対する相談支援の中核的な役割を担うため,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の2第2項の規定に基づき,保健福祉部社会福祉課に障害者基幹相談支援センター(以下「センター」という。)を置く。

(業務)

第2条 センターは,次に掲げる業務を行う。

(1) 障害に関する総合的及び専門的な相談支援の実施に関すること。

(2) 地域における相談支援体制の強化の取組に関すること。

(3) 地域移行支援(法第5条第20項に規定するものをいう。)及び地域定着支援(法第5条第21項に規定するものをいう。)の促進の取組に関すること。

(4) 障害者等の権利擁護のための支援に関すること。

(5) 障害者等に対する虐待の防止及び差別解消の取組に関すること。

(6) その他市長が必要と認めること。

(職員の配置)

第3条 センターにセンター長を置き,保健福祉部社会福祉課長をもって充てる。

2 前項に規定するほか,センターに相談支援専門員(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第27号)第3条第2項に規定するものをいう。),社会福祉士,精神保健福祉士,保健師その他のセンターの運営に必要な職員を置く。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

常陸大宮市障害者基幹相談支援センター設置規則

令和3年3月31日 規則第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 心身障害者福祉
沿革情報
令和3年3月31日 規則第14号