○常陸大宮市職員の職場におけるハラスメントの防止に関する要綱

令和3年3月31日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は,職員の職場におけるハラスメントの防止及びハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 職場 職員がその職務を遂行する場所及び当該場所に準ずると市長が認める場所をいう。

(2) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント,パワー・ハラスメント,妊娠,出産,育児又は介護に関するハラスメント及びその他のハラスメントの総称をいう。

(3) セクシュアル・ハラスメント 他の職員を不快にさせる性的な言動をいう。

(4) パワー・ハラスメント 職務上の権限や地位等の優位性を背景とした業務上適正と認められる範囲を超えた言動であって,他の職員の職場環境を悪化させるものをいう。

(5) 妊娠,出産,育児又は介護に関するハラスメント 妊娠,出産,不妊治療,育児若しくは介護(以下この号において「妊娠等」という。)又は妊娠等に関する制度若しくは措置の利用に関する言動であって,他の職員の職場環境を悪化させるものをいう。

(6) その他のハラスメント 言動,態度,身振り又は文書等により,他の職員の職場環境を悪化させることをいう。

(7) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントにより職員の職場環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は,良好な職場環境を確保するため次に掲げる責務を負うものとし,ハラスメントに起因する問題が生じた場合は,迅速に適切な措置を講じなければならない。

(1) 日常の職務を通じた指導等により,ハラスメントの防止及び排除に努めること。

(2) 全ての職員がそれぞれ対等なパートナーとして職務を遂行できるよう,良好な職場環境づくりに努めること。

(3) 所属職員の言動等に留意し,ハラスメント又はこれを誘発する言動等があったときは,注意喚起すること。

(4) 職場において,不快感を生じさせるポスター,文書の掲示等があったときは,これらを排除すること。

(5) 所属職員から相談又は苦情(以下「相談等」という。)があったときは,プライバシーの保護に留意しながら迅速に適切な措置を講じるとともに,総務部総務課長に報告すること。

(職員の責務)

第4条 職員は,ハラスメントに該当する行為をしてはならない。

2 職員は,ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷付け,労働意欲の低下や職場環境を悪化させることを自覚するとともに,他の職員の人権を尊重し,対等なパートナーとしての意識の下に業務を遂行するようにしなければならない。

(研修)

第5条 市長は,ハラスメントの防止を図るため,職員の意識啓発に向けて必要な研修を実施するよう努めるものとする。

(相談等窓口の設置)

第6条 ハラスメントに関する相談等に対応するため,総務部総務課(以下「総務課」という。)にハラスメント相談苦情処理窓口(以下「窓口」という。)を設置する。

2 相談等に対応した窓口の職員は,相談等整理票(様式第1号)により,その内容を記録するものとする。

3 窓口は,ハラスメントによる被害を受けた職員だけでなく,他の職員から相談等が寄せられた場合においても対応するものとする。

4 窓口は,ハラスメントを未然に防止する観点から,ハラスメントが生じている場合だけでなく,その発生するおそれがある場合又はハラスメントに該当するか否かの判断がし難い場合についても,相談等として対応するものとする。

(相談等の処理)

第7条 前条の規定により窓口に相談等があった場合は,総務課において速やかに次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 複数の職員により事実関係の調査及び確認を行うこと。

(2) 事案の内容又は状況から判断し,必要と認めるときは,次条に規定する苦情処理委員会にその処理を依頼すること。

(苦情処理委員会の設置)

第8条 ハラスメントに関する相談等に適切かつ効果的に対応するため,苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は,ハラスメントに関する相談等のうち,前条第2号の規定によりその処理を依頼された事案について,事実関係の調査を行うとともに対応措置を審議し,必要な指導・助言を行うものとする。

3 委員会の委員は,別表に掲げる職にある者をもって充てる。

4 委員会に委員長を置き,総務部長をもって充てる。

5 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

6 委員会の庶務は,総務課において処理する。

(プライバシーの保護等)

第9条 ハラスメントに関する相談等の処理を担当する職員及び委員会の委員は,関係者のプライバシー及び秘密の保護を徹底し,関係者が不利益な取扱いを受けないよう配慮しなければならない。

(措置)

第10条 ハラスメントが生じている事実が確認された場合は,必要に応じ,当該ハラスメントを生じさせた職員及びその所属長に対し,懲戒処分その他の措置を講ずるものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第55号)

この訓令は,令和4年1月1日から施行する。

(令和5年訓令第5号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

苦情処理委員会

総務部長

総務部総務課長

市民生活部市民課長

保健福祉部健康推進課長

画像

常陸大宮市職員の職場におけるハラスメントの防止に関する要綱

令和3年3月31日 訓令第7号

(令和5年4月1日施行)