○常陸大宮市コミュニティ施設等の使用料に係る減免基準に関する規程

令和3年3月31日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この規程は,公共的団体等がコミュニティ施設等を利用する場合における使用料に係る減免の基準について,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において,「コミュニティ施設等」とは次に掲げる施設をいう。

(3) 常陸大宮市くりえーとセンターの設置及び管理に関する条例(平成20年常陸大宮市条例第4号)別表に掲げる施設(業務施設を除く。)

(減免基準等)

第3条 コミュニティ施設等の使用料に係る減免の基準は,別表のとおりとする。ただし,当該基準により難い場合において,市長が特別の事由があると認める場合は,この限りでない。

2 減免による使用料の額に10円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てるものとする。

(補則)

第4条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第54号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和4年訓令第18号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 会議室等

区分

減免割合

対象団体の例

1 市(市の機関等を含む。)が主催し,又は共催する事業で利用するとき。

全額


2 他の地方公共団体その他の公共団体又は市内の公共的団体が公用又は公益目的で利用するとき。

全額

農業協同組合,森林組合,漁業協同組合,農業共済事務組合,商工会,社会福祉協議会,振興財団,農業公社,スポーツ協会(地域スポーツ協会を含む。),シルバー人材センター,土地改良区,観光協会,国際交流協会,文化協会(加盟団体を含む。),大宮地区交通安全協会,交通安全対策推進協議会,交通安全母の会連絡協議会(支部を含む。),防犯連絡協議会,更生保護女性会,那珂地区保護司会常陸大宮支部,地域女性団体連絡会,人権擁護委員協議会,PTA連絡協議会(単位PTAを含む。),中学校体育連盟,消防団等

3 市内の保育所,幼稚園,認定こども園及び小中学校が教育・保育目的で利用するとき。

全額


4 行政区(班を含む。)が自治活動に利用するとき。

全額


5 障害者で構成された団体が利用するとき。

全額

身体障害者福祉会,手をつなぐ育成会等

6 市の委託等を受けて事業を実施する団体が利用するとき。

全額

食生活改善推進員連絡協議会(各支部を含む。),地域包括支援センター等

7 市から運営費補助を受けている団体が公益目的で利用するとき。

全額

水戸北部中核工業団地連絡協議会,青少年育成会議(各支部を含む。),遺族会,母子寡婦福祉会,自衛隊家族会,高齢者クラブ連合会(単位高齢者クラブを含む。),子ども会育成連絡協議会(単位子ども会を含む。),女性防火クラブ連絡協議会,学校長会,教頭会,教育研究会等

8 市社会福祉協議会に登録されたボランティア団体又は公益目的で活動する市内のボランティア団体がその設置目的を達成するために利用するとき。

全額


9 当該施設の管理運営団体が公益目的で利用するとき。

全額

当該施設の指定管理者

10 市(市の機関等を含む。)が後援する事業を実施する団体が利用するとき。

半額


11 公共的団体(市を含む広域を所轄する団体に限る。)が公用又は公益目的で利用するとき。

半額

水郡ブロック保育協議会,中央地区県中学校体育連盟等

12 市内の公共的団体に加盟する団体等が利用するとき。

半額

スポーツ協会加盟アマチュアスポーツ団体等

13 市内の高等学校が教育目的で利用するとき。

半額


14 市内のスポーツ少年団及びこれに準ずる団体が利用するとき。

半額


15 市内の総合型地域スポーツクラブが利用するとき

半額


16 市内に居住するおおむね65歳以上の者で構成される団体(65歳以上の者が全体の7割以上である場合,当該基準を満たしているものとみなす。)が利用するとき。

半額

趣味のサークル・同好会,健康体操等

2 文化ホール(緒川地域センター)

区分

減免割合

1 市又は市教育委員会が主催又は共催し利用するとき。

全額

2 市内の小学校又は中学校の児童又は生徒のために実施する教育活動のための事業に利用するとき。

半額又は全額

3 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により,避難場所その他応急用の施設として利用するとき。

全額

常陸大宮市コミュニティ施設等の使用料に係る減免基準に関する規程

令和3年3月31日 訓令第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 地域振興・集会施設等
沿革情報
令和3年3月31日 訓令第20号
令和3年11月18日 訓令第54号
令和4年3月31日 訓令第18号