○常陸大宮市自立・分散型エネルギー設備導入事業費補助金交付要綱

令和3年3月31日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は,住宅等における再生可能エネルギーの導入促進を図るため,自立・分散型エネルギー設備を設置する者に対し,常陸大宮市自立・分散型エネルギー設備導入事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象設備)

第2条 補助金の交付対象となる自立・分散型エネルギー設備(以下「補助対象設備」という。)は,別表第1に掲げる設備とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有し,又は住所を有する見込みの者

(2) 自ら居住し,若しくは居住しようとする市内の住宅(店舗等の併用住宅を含む。)に補助対象設備を設置する者又は自ら居住するため,補助対象設備が設置された市内の新築住宅を購入する者

(3) 市税等を滞納していない者

(4) 本人又は同一世帯に属する者が,茨城県が実施している「いばらきエコチャレンジ」に登録し,家庭での省エネの取組を行っている者

(5) 補助対象設備を設置する住宅において,設置する設備と同種の設備に対し,本人又は同一世帯に属する者が,この要綱に基づく補助金の交付を受けていない者

(補助対象経費等)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は,別表第2のとおりとする。

(補助金の交付申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は,自立・分散型エネルギー設備導入事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象設備の設置に係る費用の見積書の写し又は契約書の写し

(2) 補助対象設備の形状及び規格等が分かる資料

(3) 補助対象設備を設置する住宅の位置図

(4) 補助対象設備設置工事着手前の現況写真(補助対象設備が設置された新築住宅を購入する場合を除く。)

(5) 補助対象設備の配置図

(6) 市区町村が発行する滞納がないことを証する書類(市外に住所を有する者又は申請日の前年の1月1日に市外に住所を有していた者に限る。)

(7) 「いばらきエコチャレンジ」に登録していることを確認できる資料

(8) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査の上,補助金の交付の可否を決定し,自立・分散型エネルギー設備導入事業費補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は,当該補助金の交付対象となった事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更し,又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは,自立・分散型エネルギー設備導入事業費補助金変更(中止)申請書(様式第3号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請があったときは,その内容を審査の上,自立・分散型エネルギー設備導入事業費補助金変更(中止)承認通知書(様式第4号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 当該補助対象設備の設置が完了した者(以下「設置者」という。)は,速やかに自立・分散型エネルギー設備導入事業費補助金交付請求書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象設備の設置費に係る領収書等の写し

(2) 補助対象設備の保証書の写し

(3) 補助対象設備の設置状態を示す写真

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の交付請求書は,補助対象設備の設置が完了した日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第9条 市長は,設置者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金交付決定の全部又は一部を取り消し,既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請又は不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他市長が取消し相当であると認める事由があったとき。

(協力)

第10条 市長は,設置者に対し,補助対象設備の設置効果等に関する資料の提供その他の協力を求めることができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第51号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

補助対象設備の要件

種類

要件

蓄電システム

1 電力を繰り返し蓄え,停電時や電力需要ピーク時など必要に応じて電気を活用することができるものであり,かつ,設置時に未使用であること。

2 住宅等に設置された太陽光発電設備(発電出力10kW未満のものに限る。)と接続され,太陽光発電設備により発電される電力を充放電できるものであること。

3 蓄電池部から供給される電力が,当該住宅等にて使用されるものであること。

4 国が申請年度又はその前年度に実施する補助事業における補助対象設備として,国の委託事業者により登録されているものであること。

別表第2(第4条関係)

補助対象経費及び補助金の額

種類

補助対象経費

補助金の額

蓄電システム

設備本体(蓄電池部,電力変換装置,蓄電システム制御装置等)及び附属品(計測・表示装置,キュービクル等)の購入費及び工事費(据付け・配管工事等)

50,000円

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令和3年3月31日 訓令第21号

(令和3年10月1日施行)