○常陸大宮市鳥獣被害無くし隊活動支援補助金交付要綱
令和3年3月31日
訓令第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は,イノシシ等の有害鳥獣から地域の農地を守るために組織された捕獲活動団体に対し,鳥獣被害無くし隊活動支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は,次の各号のいずれにも該当する団体とする。
(1) 地域のために有害鳥獣の捕獲活動を行う団体であること。
(2) 市内に在住する者で構成されており,構成員が5人以上の団体であること。
(3) 市から有害鳥獣捕獲許可を受けた者が1人以上所属している団体であること。
(4) 団体の構成員に市税等の滞納がないこと。
(5) 過去に補助金の交付を受けた他の団体に所属する構成員が含まれていないこと。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,箱わな,捕獲時用の止めさし機材等の備品購入費用その他市長が有害鳥獣の捕獲活動に必要があると認める費用とする。
2 補助金の額は,補助対象経費と同額(1,000円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とし,1年目においては150,000円(市の実施するイノシシ捕獲用箱わな貸出事業を活用している団体は,100,000円),2年目以降は50,000円を上限とする。
(補助金の交付期間)
第3条の2 補助金の交付期間は,補助金の交付を初めて受けた年度から起算して3年を限度とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は,鳥獣被害無くし隊活動支援補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し,市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の規定により補助金の交付を決定する場合において,必要があると認めるときは,条件を付すことができる。
3 補助事業者は,補助事業が予定期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難となったときは,速やかに書面により市長に報告し,その指示を受けなければならない。
(補助金の概算払)
第7条 市長は,必要があると認めるときは,補助金交付決定額の90パーセント以内の額を概算払することができる。
(実績報告)
第8条 補助事業者は,補助事業が完了したときは,当該完了した日から起算して20日を経過する日までに鳥獣被害無くし隊活動支援補助金実績報告書(様式第6号)に必要な書類を添付し,市長に報告しなければならない。
(補助金の返還等)
第10条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金交付決定の全部又は一部を取り消し,既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 第5条第2項の規定により市長が付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他市長が取消し相当であると認める事由があったとき。
(証拠書類の保存)
第11条 補助事業者は,補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し,補助年度の翌年から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第51号)
この訓令は,令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第5号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。