○常陸大宮市提案型共助社会づくり支援事業助成金交付要綱

令和3年3月31日

訓令第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は,茨城県提案型共助社会づくり支援事業助成金交付要項(以下「県要項」という。)に基づき,行政だけでは解決が難しい喫緊の行政課題の解決に向けてNPO法人等(特定非営利活動法人,ボランティア団体,公益法人等をいう。)又は企業等が実施する事業に対して,県と連携して提案型共助社会づくり支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付対象となる者は,県要項に基づき茨城県提案型共助社会づくり支援事業助成金(以下「県助成金」という。)の交付決定を受けた者とする。

(助成対象事業)

第3条 助成金の交付対象となる事業(以下「対象事業」という。)は,本市を事業区域とする事業であって,県要項第3条に規定する要件に該当する事業とする。

(助成対象経費)

第4条 助成金の交付対象となる経費(以下「対象経費」という。)は,県要項第4条に定めるとおりとする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は,対象経費の3分の1の額(1,000円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てた額)とし,1,666,000円を上限とする。

2 前項の規定にかかわらず,対象事業の収入が当該対象経費の3分の1を超過した場合は,当該超過相当額を県及び市の負担割合に応じて助成金の額から減額するものとする。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は,提案型共助社会づくり支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定)

第7条 市長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査の上,助成金の交付の可否を決定し,提案型共助社会づくり支援事業助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(助成金の交付条件)

第8条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「助成事業者」という。)は,助成金の交付を受けた事業(以下「助成事業」という。)により車両の購入又は施設改修を実施した場合にあっては,原則として実施した年度から起算して5年間は,当該助成事業を継続しなければならない。

(申請の取下げ)

第9条 助成事業者は,その申請を取り下げようとするときは,第7条の規定による通知を受けた日から起算して15日以内に,その旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(助成事業の内容変更等)

第10条 助成事業者は,助成事業について,県要項第11条第1項各号のいずれかに該当する変更をしようとするときは,あらかじめ提案型共助社会づくり支援事業助成金変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請があったときは,その内容を審査の上,承認することが適当であると認めたときは,提案型共助社会づくり支援事業助成金変更承認通知書(様式第4号)により当該助成事業者に通知するものとする。

(助成事業の中止又は廃止)

第11条 助成事業者は,助成事業を中止し,又は廃止しようとするときは,あらかじめ提案型共助社会づくり支援事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。

(助成事業の遅延等の報告)

第12条 助成事業者は,助成事業が予定期間内に完了しない場合又は助成事業の遂行が困難になった場合は,速やかに提案型共助社会づくり支援事業遅延等報告書(様式第6号)を市長に提出し,その指示を受けなければならない。

(遂行状況の報告等)

第13条 市長は,必要に応じて助成事業者に対し,助成事業の遂行状況の報告を求め,又は必要な調査を行うことができる。

(実績報告)

第14条 助成事業者は,助成事業が完了した日,第11条の規定により中止若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに提案型共助社会づくり支援事業助成金実績報告書(様式第7号)に関係書類を添えて,市長に提出しなければならない。この場合において,第16条の規定により概算払を受けたときは,提案型共助社会づくり支援事業助成金概算払精算書(様式第8号)を併せて提出するものとする。

2 助成事業者は,前項の規定により実績報告書を提出する場合において,当該助成金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が明らかなときは,これを減額して報告しなければならない。

(助成金の額の確定)

第15条 市長は,前条の規定による報告を受けたときは,その内容を審査の上,助成金の額を確定し,提案型共助社会づくり支援事業助成金額確定通知書(様式第9号)により当該助成事業者に通知するものとする。

(助成金の概算払)

第16条 市長は,助成金の交付決定後に必要があると認められる経費について,交付決定額の90%以内の額を概算払することができる。

2 助成事業者は,前項の規定により概算払の交付を受けようとするときは,提案型共助社会づくり支援事業助成金概算払申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第17条 市長は,助成事業者が助成金の交付決定の内容若しくはこれに付された条件又はこの要綱の規定に違反したと認められるときは,助成金の交付決定を取り消し,既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(消費税及び地方消費税仕入控除税額の確定に伴う助成金の返還)

第18条 助成事業者は,助成事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により助成金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が確定したときは,提案型共助社会づくり支援事業助成金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額確定に伴う報告書(様式第11号)により,速やかに市長に報告しなければならない。

2 市長は,前項の報告書の提出があったときは,当該消費税及び地方消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(証拠書類の保存)

第19条 助成事業者は,助成金に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類を整理し,これらの書類を助成事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。ただし,消費税及び地方消費税に係る帳簿の保存は,消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第71条に規定する期間とする。

(財産の管理)

第20条 助成事業者は,助成事業により取得し,又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について,助成事業が完了した後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに,助成金の交付目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。

2 助成事業者は,取得財産等について,保管台帳を作成し,保管状況を明らかにしておかなければならない。

(財産処分の制限)

第21条 助成事業者は,取得財産等を助成金の交付目的に反して使用し,譲渡し,交換し,廃棄し,貸し付け,又は担保に供してはならない。ただし,市長が助成金の交付目的及び取得財産等の耐用年数を勘案して定めた期間を経過した場合その他市長が特に必要があると認めた場合は,この限りでない。

2 前項に規定する市長が定める期間は,原則として減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間とする。

3 助成事業者は,第1項ただし書の期間を経過する前に取得財産等を処分しようとするときは,提案型共助社会づくり支援事業助成金に係る取得財産等処分承認申請書(様式第12号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。

4 前項の場合において,市長は,当該取得財産等に係る助成金の全部又は一部に相当する金額を市に納付させることができる。

5 市長は,助成事業者が取得財産等を処分することにより収入を得た場合は,その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。

(補則)

第22条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

この訓令は,公布の日から施行する。

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常陸大宮市提案型共助社会づくり支援事業助成金交付要綱

令和3年3月31日 訓令第27号

(令和4年3月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 地域振興・集会施設等
沿革情報
令和3年3月31日 訓令第27号
令和4年3月4日 訓令第2号