○常陸大宮市耕作放棄地対策事業費補助金交付要綱
令和3年3月31日
訓令第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は,地域農業の発展と地域の景観等の維持を図るとともに,新規就農者や地域の担い手の利用農地の確保を図り,もって農業経営基盤の拡大及び強化に資するため,耕作放棄地を再生しようとする農業者に対し,耕作放棄地対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象農地)
第2条 補助金の交付対象となる農地(以下「補助対象農地」という。)は,常陸大宮市農業委員会が毎年実施する農地の利用状況についての調査(以下この条において「利用状況調査」という。)により耕作放棄地と判断した農地のうち,抜根,整地及び客土等により耕作が可能になると見込まれると判断された農地とする。ただし,利用状況調査の結果により難い場合は,別に常陸大宮市農業委員会が現地調査を行い,同様の状態と判断した農地とする。
(補助対象者及び要件)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,補助対象農地の再生作業及び土壌改良を実施する者であって,補助対象農地につき所有権の移転又は賃借権若しくは使用貸借権の設定を受けたもの(当該移転又は当該設定を受けることが確実と見込まれるものを含む。ただし,農地法(昭和27年法律第229号)第2条第2項に規定する世帯員等から所有権の移転又は賃借権若しくは使用貸借権の設定を受ける場合を除く。)又は農業者等の組織する団体等とし,5年以上継続して耕作することを要件とする。
2 前項の規定にかかわらず,国又は県等から同種の補助金等の交付を受けている場合は,補助対象者から除くものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は,補助対象農地の再生作業及び土壌改良に要する経費とする。
(補助金の額等)
第5条 補助対象農地の再生作業及び土壌改良の内容並びに補助金の額は,別表に掲げるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は,耕作放棄地対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(概算払)
第8条 市長は,当該補助金の交付対象となった事業(以下「補助事業」という。)の円滑な遂行上必要と認めるときは,補助金を概算払することができる。
(完了報告等)
第9条 交付決定者は,補助事業が完了したときは,耕作放棄地対策事業完了報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書(様式第7号)
(2) 収支決算書(様式第8号)
(3) 領収書の写し
(4) 事業実施に係る記録写真等
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の返還等)
第12条 市長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金交付決定の全部又は一部を取り消し,既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請又は不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他市長が取消し相当であると認める事由があったとき。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象農地の再生作業,土壌改良の内容及び補助金の額
作業等の区分 | 作業等の内容 | 補助金の額 |
再生作業 | 農地の障害物の除去,深耕,整地,客土等 | 作業等に係る経費の額※とし,10a当たり50,000円(1a未満四捨五入)を上限とする。 |
土壌改良 | 肥料・有機資材の投入,緑肥作物の栽培等 |
※農地の再生作業及び土壌改良にかかる経費は,障害物の除去,整地又は客土等に係る経費(燃料費,機器リース代等を含む。),委託料(人件費を含む作業一式,産業廃棄物処理料等)及び緑肥作物栽培等に要する資材費(種苗・肥料代等)とし,通常の農作業で発生する経費を除く。