○常陸大宮市立小中学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則

令和3年3月1日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「法」という。)第7条の指針(次条において「指針」という。)に基づき,市立小中学校の教育職員(法第2条第2項に規定する教育職員をいう。次条において同じ。)の業務量の適切な管理等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(業務量の適切な管理等)

第2条 教育委員会は,教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう,その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(指針に規定する在校等時間をいう。)から所定の勤務時間(法第6条第3項各号に掲げる日(代休日を指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間(法第6条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。)をいう。以下この項において同じ。)を除いた時間を次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める時間又は月数の範囲内とするため,教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

(1) 次号に規定する場合以外 次に定める時間

 1月(月の初日から末日までの期間をいう。次号において同じ。) 45時間

 1年(4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。次号において同じ。) 360時間

(2) 児童,生徒等に係る通常予見することができない業務量の大幅な増加等に伴い,一時的又は突発的に前号に規定する時間を超えて所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合 次に定める時間及び月数

 1月 100時間未満

 1年 720時間

 1年のうち1月において所定の勤務時間外において45時間を超えて業務を行う月数 6月

 1月ごとに区分した各期間に当該期間の直前の1か月,2か月,3か月,4か月及び5か月の期間を加えてそれぞれの期間における1月当たりの平均時間 80時間

2 教育委員会は,指針に基づき,教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置を講ずるものとする。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

常陸大宮市立小中学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則

令和3年3月1日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和3年3月1日 教育委員会規則第1号