○常陸大宮市立学校の閉庁日に関する規則

令和3年3月30日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸大宮市立学校設置条例(平成20年常陸大宮市教育委員会規則第15号)第1条に規定する学校(以下「学校」という。)に勤務する職員の働き方改革を推進し,健康及び福祉の確保を図るため,学校に閉庁日を設けることに関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「閉庁日」とは,学校を閉庁し,全ての学校業務(部活動を含む。)を行わない日をいう。

(閉庁日)

第3条 閉庁日は,次に掲げる日とする。

(1) 8月13日,14日及び15日

(2) 県民の日を定める条例(昭和43年茨城県条例第3号)第2条に規定する県民の日

(3) 12月28日及び1月4日

2 前項の規定にかかわらず,閉庁日が土曜日又は日曜日に当たるときは,教育長が別に指定する日を閉庁日に加えることができる。

(職員の服務)

第4条 職員は,原則として閉庁日には勤務しないこととし,服務上の取扱いは,休暇の取得,週休日の振替等により対応するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

常陸大宮市立学校の閉庁日に関する規則

令和3年3月30日 教育委員会規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年3月30日 教育委員会規則第3号