○常陸大宮市立学校の閉庁日に関する規則
令和3年3月30日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,常陸大宮市立学校設置条例(平成20年常陸大宮市教育委員会規則第15号)第1条に規定する学校(以下「学校」という。)に勤務する職員の働き方改革を推進し,健康及び福祉の確保を図るため,学校に閉庁日を設けることに関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「閉庁日」とは,学校を閉庁し,全ての学校業務(部活動を含む。)を行わない日をいう。
(閉庁日)
第3条 閉庁日は,次に掲げる日とする。
(1) 8月13日,14日及び15日
(2) 県民の日を定める条例(昭和43年茨城県条例第3号)第2条に規定する県民の日
(3) 12月28日及び1月4日
2 前項の規定にかかわらず,閉庁日が土曜日又は日曜日に当たるときは,教育長が別に指定する日を閉庁日に加えることができる。
(職員の服務)
第4条 職員は,原則として閉庁日には勤務しないこととし,服務上の取扱いは,休暇の取得,週休日の振替等により対応するものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,令和3年4月1日から施行する。