○市長の専決処分事項について
令和3年3月17日
議決
市長の専決処分事項について(昭和31年大宮町議会議決)の全部を改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により,次の事項は,市長においてこれを専決処分することができる。
(1) 法令の改廃に伴い,条例を改正すること(引用条項,字句等の変更であって,軽易なものに限る。)。
(2) 全額寄附金を財源とする歳入歳出予算の補正をすること。
(3) その経費の2分の1以上の財源を国庫支出金又は県支出金に求める経費にして,軽易と認められるものの歳入歳出予算の補正をすること。
(4) 継続費を減額すること又はその総額を変更せずして各年度の支出額を変更すること。
(5) 金融情勢の変化に伴い,市債の借入利率を変更すること。
(6) 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年大宮町条例第14号)第2条の規定により議決を得た契約について,当該契約金額の100分の5に相当する額の範囲内で増額し,又は減額すること。
(7) 法律上市の義務に属する損害賠償の額を定めること(市が加入する損害賠償責任保険等により支払われる額の範囲内であるものに限る。)及びこれに伴う和解に関すること。
(8) 市が加入して組織する一部事務組合の規約の変更(当該一部事務組合を組織する他の地方公共団体の名称変更その他の軽易な変更に伴うものに限る。)に係る関係地方公共団体との協議に関すること。
附則
この議決の効力は,令和3年4月1日から生ずる。