○常陸大宮市包括連携協定等実施要綱
令和3年5月12日
訓令第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は,市と事業者等が連携し,それぞれが保有する資源を市の施策又は事業に活用することにより,地域の課題解決を図る協働の取組を推進するため,市と事業者等が包括連携協定及び事業連携協定(以下「包括連携協定等」という。)を締結することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業者等 市内において事業活動又は公共的活動を行う企業,法人その他の団体であって国及び地方公共団体以外の団体をいう。
(2) 連携事業 事業者等が地域の課題解決に向けて自らの申出により市と連携して行う反対給付を伴わない役務の提供,物品の貸与その他これらに類する行為(実費相当の反対給付を伴うものを含む。)をいう。
(3) 包括連携協定 連携事業の実施に当たって必要な事項を定め,市及び事業者等が双方の合意の上で締結する協定で,健康増進,災害対策,観光振興など幅広い分野にまたがる協定をいう。
(4) 事業連携協定 連携事業の実施に当たって必要な事項を定め,市及び事業者等が双方の合意の上で締結する協定で,単独分野のものをいう。
(対象事業者等)
第3条 包括連携協定等の対象とする事業者等は,次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 法令等に違反する行為を行ったもの
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業又はこれに類する事業を営むもの
(3) ギャンブルに係る事業を営むもの(公共的団体が実施するものを除く。)
(4) 法律に定めのない医療類似行為に係る事業を営むもの
(5) 暴力団,暴力団員又は暴力団員等(常陸大宮市暴力団排除条例(平成24年常陸大宮市条例第17号)第2条に規定する暴力団,暴力団員又は暴力団員等をいう。)の関与が認められるもの
(6) その他事業連携協定等の対象者としてふさわしくないもの
(連携事業の基準)
第4条 包括連携協定等の対象とする連携事業の基準は,次に掲げるとおりとする。
(1) 連携事業が次のいずれにも該当しないこと。
ア 事業者等の直接的な営業又は広告宣伝を目的とするもの
イ 特定の政党・宗教を支持し,又はこれに反対するための政治的・宗教的教育を目的とするもの
ウ 法令等で製造,提供等が禁止されている又は法令等に基づく許可等を受けていない役務,商品を提供するもの
エ 民間事業者等の利益誘導のおそれのあるもの
オ その他連携事業としてふさわしくないもの
(2) 連携事業が次のいずれかに該当するものであること。
ア 市と事業者等との連携により実施可能であるもの
イ 市が既に実施している施策・事業のうち,事業者等との連携が可能であるもの
ウ 事業者等が社会貢献のために実施する施策・事業で,市との連携により市民サービスの向上に寄与するもの
エ その他事業者等の自らの発意により,市との連携及び協働を希望する活動や分野に関するもの
(連携事業の申出)
第5条 事業者等は,連携事業を実施しようとするときは,市長に申し出るものとする。
(結果の公表)
第7条 市長は,前条の規定により包括連携協定等を締結した場合には,記者発表,ホームページへの掲載その他適切な方法により,速やかにその内容を公表するものとする。
2 事業者等は,前条の規定により包括連携協定等を締結した場合には,その内容について公表することができるものとする。
(包括連携協定等の有効期間)
第8条 包括連携協定等の有効期間は,協定締結日から3年間とし,期間満了の1月前までに申出がない場合には,さらに3年間有効期間を延長するものとし,その後において期間が満了するときもまた同様とする。ただし,市又は事業者等に特別の事情がある場合には,この限りではない。
(包括連携協定等の解除)
第9条 市長は,事業者等が次の各号のいずれかに該当する場合には,包括連携協定等を解除することができる。
(1) 第3条各号のいずれかに該当したとき。
(2) その責めに帰すべき理由により,連携事業を実施する見込みがないと認められるとき。
(3) 破産法(平成16年法律第75号),民事再生法(平成11年法律第225号),会社更生法(平成14年法律第154号)その他倒産等に関する法律に基づくいずれかの手続について申立てがなされたとき。
(4) 包括連携協定等に定める連携事業の実施に必要な資格その他許認可等について,監督官庁から取消処分又は停止処分を受けたとき。
(5) その他市長が特に必要と認めるとき。
2 市長又は事業者等は,天災その他不可抗力の発生などのいずれの責めにも帰さない理由により,連携事業の実施が困難と判断した場合には,包括連携協定等の解除を申し出ることができる。ただし,連携事業が天災その他不可抗力時の実施を目的とする場合を除く。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。