○常陸大宮市職員試験規程

令和3年7月19日

訓令第47号

常陸大宮市職員試験規程(昭和47年大宮町訓令第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条の2第2項の規定による職員の採用に関し,必要な事項を定めるものとする。

(委員会の設置)

第2条 職員採用試験(以下「試験」という。)は,常陸大宮市職員試験委員会(以下「委員会」という。)がこれを行う。

(組織)

第3条 委員会は,委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は,副市長をもって充てる。

3 委員は,次に掲げる者をもって充てる。

(1) 教育長

(2) 総務部長

(3) その他必要に応じ,委員長が指名する職員

4 試験に関する事務に従事するため,委員会に書記を置き,総務課の職員をもってこれに充てる。

(委員長の職務)

第4条 委員長は,委員会を総理し,会議の議長となる。

2 副市長が不在又はその他の事由によって,委員長の職務を行うことができない場合は,総務部長がその職務を行う。

(会議)

第5条 会議は,委員長が招集し,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

2 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(結果の報告)

第6条 委員会は,試験の結果を文書により市長に報告しなければならない。

(試験の種類及び方法)

第7条 試験の種類は,競争試験及び選考とする。

2 試験の方法は,次に掲げる方法によって行う。

(1) 筆記試験(競争試験に限る。)

(2) 口述試験

(3) 身体検査

(4) その他委員会が必要と認める方法

(受験の手続)

第8条 試験を受けようとする者は,次の書類を市長に提出しなければならない。

(1) 願書

(2) 履歴書

(3) 最終卒業の学校の卒業(見込)証明書及び成績証明書

(4) 免許証又は合格証明書等を有する者は,その写し

(5) 医師の身体検査書(別記様式)

(6) その他委員長が必要と認める書類

(他の任命権者からの受託)

第9条 市長は,他の任命権者から試験に関する事務について委託を受けたときは,委員会にこれを行わせることができる。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,委員長が別に定める。

この訓令は,公布の日から施行する。

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常陸大宮市職員試験規程

令和3年7月19日 訓令第47号

(令和3年7月19日施行)