○常陸大宮市職員試験規程
令和3年7月19日
訓令第47号
常陸大宮市職員試験規程(昭和47年大宮町訓令第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条の2第2項の規定による職員の採用に関し,必要な事項を定めるものとする。
(委員会の設置)
第2条 職員採用試験(以下「試験」という。)は,常陸大宮市職員試験委員会(以下「委員会」という。)がこれを行う。
(組織)
第3条 委員会は,委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は,副市長をもって充てる。
3 委員は,次に掲げる者をもって充てる。
(1) 教育長
(2) 総務部長
(3) その他必要に応じ,委員長が指名する職員
4 試験に関する事務に従事するため,委員会に書記を置き,総務課の職員をもってこれに充てる。
(委員長の職務)
第4条 委員長は,委員会を総理し,会議の議長となる。
2 副市長が不在又はその他の事由によって,委員長の職務を行うことができない場合は,総務部長がその職務を行う。
(会議)
第5条 会議は,委員長が招集し,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
2 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(結果の報告)
第6条 委員会は,試験の結果を文書により市長に報告しなければならない。
(試験の種類及び方法)
第7条 試験の種類は,競争試験及び選考とする。
2 試験の方法は,次に掲げる方法によって行う。
(1) 筆記試験(競争試験に限る。)
(2) 口述試験
(3) 身体検査
(4) その他委員会が必要と認める方法
(受験の手続)
第8条 試験を受けようとする者は,次の書類を市長に提出しなければならない。
(1) 願書
(2) 履歴書
(3) 最終卒業の学校の卒業(見込)証明書及び成績証明書
(4) 免許証又は合格証明書等を有する者は,その写し
(5) 医師の身体検査書(別記様式)
(6) その他委員長が必要と認める書類
(他の任命権者からの受託)
第9条 市長は,他の任命権者から試験に関する事務について委託を受けたときは,委員会にこれを行わせることができる。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。