○常陸大宮市地区集会施設の設置及び管理に関する条例
令和3年9月27日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,常陸大宮市地区集会施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地区住民の交流と自治活動等の用に供するため,常陸大宮市地区集会施設(以下「地区集会施設」という。)を設置する。
2 地区集会施設の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
玉川地区センター | 常陸大宮市東野4313番地の1 |
上野地区センター | 常陸大宮市根本162番地の1 |
村石地区センター | 常陸大宮市上村田1123番地の1 |
大場地区センター | 常陸大宮市小野219番地の4 |
塩田地区センター | 常陸大宮市北塩子2163番地 |
和大地区センター | 常陸大宮市山方2589番地の3 |
野上地区センター | 常陸大宮市野上1194番地の2 |
舟生地区センター | 常陸大宮市舟生470番地の3 |
西野内地区センター | 常陸大宮市西野内294番地の1 |
諸富野地区センター | 常陸大宮市諸沢116番地の2 |
諸沢西地区センター | 常陸大宮市諸沢5026番地の3 |
北富田集会所 | 常陸大宮市北富田898番地 |
小貫地区センター | 常陸大宮市小貫675番地の5 |
照山地区センター | 常陸大宮市照山1114番地の2 |
盛金地区センター | 常陸大宮市盛金2478番地の2 |
久隆地区センター | 常陸大宮市久隆387番地の2 |
長田地区センター | 常陸大宮市長田1753番地の1 |
野沢会館 | 常陸大宮市氷之沢2370番地の1 |
美和高齢者コミュニティセンター | 常陸大宮市鷲子2072番地の1 |
緒川高齢者コミュニティセンター「やすらぎ荘」 | 常陸大宮市小舟1282番地 |
野口地区センター | 常陸大宮市野口2084番地 |
下伊勢畑地区センター | 常陸大宮市下伊勢畑1142番地 |
長倉地区センター | 常陸大宮市長倉1078番の1 |
(管理の基本)
第3条 地区集会施設は,常に良好な状態で管理し,その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。
(利用者の範囲)
第4条 地区集会施設を利用できる者は,次のとおりとする。
(1) 市に住所を有する者
(2) 市内に勤務する者
(3) その他市長が特に認める者
(利用の許可)
第5条 地区集会施設を利用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。
2 市長は,地区集会施設の管理上必要があると認めるときは,利用の制限その他の条件を付して許可することができる。
3 市長は,地区集会施設の管理上支障があると認めるときは,許可しないことができる。
(利用許可の制限)
第6条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,地区集会施設の利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) その他市長が不適当と認めるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反したとき。
(2) 利用の許可条件に違反したとき。
(3) その他市長が不適当と認めるとき。
(使用料)
第8条 地区集会施設の使用料は,無料とする。ただし,第4条第3号に掲げる者が利用する場合は,常陸大宮市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(令和3年常陸大宮市条例第20号)別表に規定する使用料の額を勘案して規則で定める額を使用料として徴することができる。
(利用者の義務)
第9条 利用者は,利用の許可によって生ずる権利を他人に譲渡し,又は転貸してはならない。
2 利用者は,その利用を終了したとき(第7条の規定により利用の許可を取り消されたときを含む。)は,当該施設及びその備品等を速やかに原状に回復し,又は搬入した物件を撤去しなければならない。
(原状回復義務等)
第10条 地区集会施設において,その施設及びその備品等を損傷させ,又は滅失させた者は,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。
(常陸大宮市防災センターの設置及び管理に関する条例の廃止)
2 常陸大宮市防災センターの設置及び管理に関する条例(平成5年大宮町条例第1号)は,廃止する。
(常陸大宮市山方高齢者コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の廃止)
3 常陸大宮市山方高齢者コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成17年常陸大宮市条例第48号)は,廃止する。
(常陸大宮市北富田集会所の設置及び管理に関する条例の廃止)
4 常陸大宮市北富田集会所の設置及び管理に関する条例(平成16年大宮町条例第174号)は,廃止する。
(常陸大宮市山方農村集落多目的共同利用施設の設置及び管理に関する条例の廃止)
5 常陸大宮市山方農村集落多目的共同利用施設の設置及び管理に関する条例(平成17年常陸大宮市条例第51号)は,廃止する。
(常陸大宮市野沢会館の設置及び管理に関する条例の廃止)
6 常陸大宮市野沢会館の設置及び管理に関する条例(平成16年大宮町条例第41号)は,廃止する。
(常陸大宮市美和高齢者コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の廃止)
7 常陸大宮市美和高齢者コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成16年大宮町条例第91号)は,廃止する。
(常陸大宮市緒川老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の廃止)
8 常陸大宮市緒川老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成18年常陸大宮市条例第2号)は,廃止する。
(常陸大宮市御前山集会施設等の設置及び管理に関する条例の廃止)
9 常陸大宮市御前山集会施設等の設置及び管理に関する条例(平成16年大宮町条例第118号)は,廃止する。
(経過措置)
10 この条例による廃止前の常陸大宮市防災センターの設置及び管理に関する条例,常陸大宮市山方高齢者コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例,常陸大宮市北富田集会所の設置及び管理に関する条例,常陸大宮市山方農村集落多目的共同利用施設の設置及び管理に関する条例,常陸大宮市野沢会館の設置及び管理に関する条例,常陸大宮市美和高齢者コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例,常陸大宮市緒川老人福祉センターの設置及び管理に関する条例及び常陸大宮市御前山集会施設等の設置及び管理に関する条例の規定によってした処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によってした処分,手続その他の行為とみなす。
附則(令和6年条例第9号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。