○常陸大宮市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

令和3年9月27日

条例第20号

常陸大宮市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成17年常陸大宮市条例第44号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,常陸大宮市コミュニティセンターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民のコミュニティ活動を推進し,健康で文化的な地域社会の形成とその発展に寄与するため,常陸大宮市コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を設置する。

2 コミュニティセンターの名称及び位置等は,次のとおりとする。

名称

位置

附帯施設

おおみやコミュニティセンター

常陸大宮市北町400番地の2


大宮東部コミュニティセンター

常陸大宮市小倉1873番地

区画農園,多目的グラウンド

大宮南部コミュニティセンター

常陸大宮市上村田882番地の5

テニスコート,多目的グラウンド

神奉地コミュニティセンター

常陸大宮市山方530番地の1


(管理の基本)

第3条 コミュニティセンターは,常に良好な状態で管理し,その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。

(供用日等)

第4条 コミュニティセンターの供用日及び供用時間は,規則で定める。

2 市長は,特別な理由があると認めるときは,供用日及び供用時間を臨時に変更することができる。

(利用の許可)

第5条 別表に掲げる施設(以下「施設」という。)を利用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

2 市長は,施設の管理上必要があると認めるときは,利用の制限その他の条件を付して許可することができる。

3 市長は,施設の管理上支障があると認めるときは,許可しないことができる。

(利用許可の制限)

第6条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,施設の利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) その他市長が不適当と認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第7条 市長は,第5条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは,その利用の許可を取り消し,若しくはその条件を変更し,又は行為の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反したとき。

(2) 利用の許可条件に違反したとき。

(3) その他市長が不適当と認めるとき。

(使用料)

第8条 利用者は,別表に規定する使用料を納付しなければならない。

2 市長は,公益上必要があると認めるときは,規則で定めるところにより,使用料を減免することができる。

(利用者の義務)

第9条 利用者は,利用の許可によって生ずる権利を他人に譲渡し,又は転貸してはならない。

2 利用者は,その利用を終了したとき(第7条の規定により利用の許可を取り消されたときを含む。)は,当該施設及びその備品等を速やかに原状に回復し,又は搬入した物件を撤去しなければならない。

(原状回復義務等)

第10条 コミュニティセンターにおいて,その施設及びその備品等を損傷させ,又は滅失させた者は,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第11条 コミュニティセンターの管理は,法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりコミュニティセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は,第4条第2項の規定にかかわらず,指定管理者は,あらかじめ市長の承認を得て,コミュニティセンターの供用日及び供用時間を臨時に変更することができる。

3 第1項の規定によりコミュニティセンターの管理を指定管理者に行わせる場合においては,第5条から第7条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第12条 指定管理者は,次に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行うものとする。

(1) 施設の利用の許可等に関する業務

(2) コミュニティセンターの維持管理(市長が必要と認める事項に限る。)に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長がコミュニティセンターの管理上必要と認める業務

(管理の基準)

第13条 指定管理者は,第3条に規定するもののほか,次に掲げる基準により,指定管理業務を行わなければならない。

(1) 関係法令及び条例の規定を遵守し,適正な管理を行うこと。

(2) 平等かつ適正なサービスの提供を行うこと。

(3) コミュニティセンターの維持管理を適切に行うこと。

(4) 指定管理業務により取得した個人情報を適正に取り扱うこと。

(利用料金)

第14条 第11条第1項の規定によりコミュニティセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は,第8条第1項の規定にかかわらず,指定管理者にコミュニティセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金は,別表に掲げる使用料の額の範囲内において,あらかじめ市長の承認を得て,指定管理者が定める。

3 指定管理者は,公益上必要があると認めるときは,あらかじめ市長の承認を得て,利用料金を減免することができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(大宮東部地区コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の廃止)

2 大宮東部地区コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成9年大宮町条例第14号)は,廃止する。

(常陸大宮市大宮ふれあい農園の設置及び管理に関する条例の廃止)

3 常陸大宮市大宮ふれあい農園の設置及び管理に関する条例(平成19年常陸大宮市条例第35号)は,廃止する。

(常陸大宮市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例の廃止)

4 常陸大宮市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(平成19年常陸大宮市条例第34号)は,廃止する。

(常陸大宮市神奉地コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の廃止)

5 常陸大宮市神奉地コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成17年常陸大宮市条例第50号)は,廃止する。

(経過措置)

6 この条例による廃止前の大宮東部地区コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例,常陸大宮市大宮ふれあい農園の設置及び管理に関する条例,常陸大宮市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例及び常陸大宮市神奉地コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の規定によってした処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によってした処分,手続その他の行為とみなす。

(令和4年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条,第8条関係)

施設使用料

1 会議室等

時間

名称

午前

午後

夜間

その他

9時~12時

13時~17時

18時~22時

1時間当たり

おおみやコミュニティセンター

研修室1

600円

800円

900円

300円

研修室2

600円

800円

900円

300円

研修室3

600円

800円

900円

300円

研修室4

900円

1,200円

1,400円

400円

和研修室1

600円

800円

900円

300円

和研修室2

600円

800円

900円

300円

実習室

900円

1,200円

1,400円

400円

多目的ホール

900円

1,200円

1,400円

400円

大宮東部コミュニティセンター

大会議室

900円

1,200円

1,400円

400円

小会議室

600円

800円

900円

300円

和室

600円

800円

900円

300円

実習室

900円

1,200円

1,400円

400円

大宮南部コミュニティセンター

会議室

900円

1,200円

1,400円

400円

和室

600円

800円

900円

300円

実習室

600円

800円

900円

300円

大ホール

1,800円

2,400円

2,800円

700円

神奉地コミュニティセンター

大和室

900円

1,200円

1,400円

400円

小和室1

600円

800円

900円

300円

小和室2

600円

800円

900円

300円

小和室3

600円

800円

900円

300円

図書室

600円

800円

900円

300円

多目的ホール

900円

1,200円

1,400円

400円

備考

1 この表で「その他」とは,12時から13時まで又は17時から18時までをいう。

2 利用時間がこの表の区分による時間に満たない場合でも時間割計算は,行わない。

3 市内居住者以外の者が利用する場合及び営利,宣伝その他これに類する目的に利用する場合の使用料は,この表に掲げる金額に2を乗じて得た額とする。

4 市内居住者とは,次に掲げるものをいう。

(1) 個人にあっては,その住所又は勤務先が市内にある者

(2) 団体にあっては,その主たる活動拠点が市内にあるもの(主たる活動拠点を有しない団体にあっては,当該団体の代表者の住所又は事務所の所在地が市内にあるもの)

5 図書室は,会議室として利用する場合に限り,有料とする。

2 附帯施設

(1) 大宮東部コミュニティセンター

施設名

使用料

区画農園

1区画につき 5,000円(年額)

多目的グラウンド

無料

備考 年度の途中から区画農園を利用する場合の使用料は,利用する日の属する月から月割計算により算定した額(この額に10円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)とする。

(2) 大宮南部コミュニティセンター

区分

市内

市外

テニスコート

午前(9時~12時)

1面 780円

1面 1,560円

午後(13時~17時)

1面 1,030円

1面 2,080円

その他(1時間当たり)

1面 250円

1面 510円

多目的グラウンド

午前(9時~12時)

1面 460円

1面 930円

午後(13時~17時)

1面 620円

1面 1,250円

その他(1時間当たり)

1面 150円

1面 300円

備考

1 この表で「その他」とは,この表の区分以外の利用時間をいう。

2 利用時間がこの表の区分による時間に満たない場合でも時間割計算は,行わない。

3 この表で「市内」とは,個人にあってはその住所又は勤務先が市内にある者をいい,団体にあってはその主たる活動拠点が市内にあるもの(主たる活動拠点を有しない団体にあっては,当該団体の代表者の住所又は事務所の所在地が市内にあるもの)をいい,「市外」とは,市内以外の者をいう。ただし,市と公の施設の広域利用に関する協定を締結している大子町又は城里町に居住する者が,自己の余暇活動のために利用する場合にあっては,市内の料金を適用する。

常陸大宮市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

令和3年9月27日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)