○常陸大宮市駅交流センターの設置及び管理に関する条例
令和3年9月27日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,常陸大宮市駅交流センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 駅利用者の利便に供するとともに,多様な交流活動を推進するため,常陸大宮市駅交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。
2 交流センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
玉川村駅交流センター | 常陸大宮市東野4568番地の20 |
山方宿駅交流センター | 常陸大宮市山方848番地の5先 |
(管理の基本)
第3条 交流センターは,常に良好な状態で管理し,その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。
(利用者の範囲)
第4条 交流センター(駅利用者に開放している部分を除く。以下「施設」という。)を利用できる者は,次のとおりとする。
(1) 市に住所を有する者
(2) 市内に勤務する者
(3) その他市長が特に認める者
(利用の許可)
第5条 施設を利用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。
2 市長は,施設の管理上必要があると認めるときは,利用の制限その他の条件を付して許可することができる。
3 市長は,施設の管理上支障があると認めるときは,許可しないことができる。
(利用許可の制限)
第6条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,施設の利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) その他市長が不適当と認めるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用の許可条件に違反したとき。
(3) その他市長が不適当と認めるとき。
(使用料)
第8条 施設の使用料は,無料とする。ただし,第4条第3号に掲げる者が利用する場合は,常陸大宮市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(令和3年常陸大宮市条例第20号)別表に規定する使用料の額を勘案して規則で定める額を使用料として徴することができる。
(利用者の義務)
第9条 利用者は,利用の許可によって生ずる権利を他人に譲渡し,又は転貸してはならない。
2 利用者は,その利用を終了したとき(第7条の規定により利用の許可を取り消されたときを含む。)は,当該施設及びその備品等を速やかに原状に回復し,又は搬入した物件を撤去しなければならない。
(原状回復義務等)
第10条 交流センターにおいて,その施設及びその備品等を損傷させ,又は滅失させた者は,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。
(常陸大宮市山方リフレッシュふるさと推進施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)
2 常陸大宮市山方リフレッシュふるさと推進施設の設置及び管理に関する条例(平成17年常陸大宮市条例第61号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
3 この条例による改正前の常陸大宮市山方リフレッシュふるさと推進施設の設置及び管理に関する条例の規定(山方宿駅コミュニティ施設に係る部分に限る。)によってした処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によってした処分,手続その他の行為とみなす。