○常陸大宮市公民館条例
令和3年9月27日
条例第28号
常陸大宮市公民館の設置及び管理に関する条例(平成16年大宮町条例第173号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき,常陸大宮市中央公民館(以下「中央公民館」という。)を常陸大宮市中富町3135番地の6に設置する。
名称 | 位置 | 対象区域 |
大宮公民館 | 常陸大宮市中富町3135番地の6 (中央公民館内) | 大宮地域 |
山方公民館 | 常陸大宮市山方660番地 (常陸大宮市山方地域センター内) | 山方地域 |
美和公民館 | 常陸大宮市高部5281番地の1,5278番地 (常陸大宮市美和地域センター内) | 美和地域 |
緒川公民館 | 常陸大宮市上小瀬1259番地 (常陸大宮市緒川地域センター内) | 緒川地域 |
御前山公民館 | 常陸大宮市野口3195番地 (常陸大宮市御前山地域センター内) | 御前山地域 |
(職員)
第2条 中央公民館に館長その他必要な職員を置く。
(公民館運営審議会)
第3条 法第29条第1項の規定により,常陸大宮市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の委員は,学校教育及び社会教育の関係者,家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
3 審議会の委員は,20人以内とし,その任期は2年とする。ただし,委員が欠けた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 前項の規定にかかわらず,特定の職により委嘱された委員の任期は,当該職にある期間とする。
5 審議会の委員に特別の事情が生じた場合には,教育委員会はその任期中であっても解嘱することができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。
(常陸大宮市福祉センターの設置及び管理に関する条例の廃止)
2 常陸大宮市福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和42年大宮町条例第16号)は,廃止する。
(常陸大宮市美和山村開発センターの設置及び管理に関する条例の廃止)
3 常陸大宮市美和山村開発センターの設置及び管理に関する条例(平成16年大宮町条例第187号)は,廃止する。
(経過措置)
4 この条例の施行日の前にこの条例による改正前の常陸大宮市公民館の設置及び管理に関する条例及び廃止前の常陸大宮市福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定によりした処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりした処分,手続その他の行為とみなす。
附則(令和6年条例第15号)
この条例は,令和7年4月1日から施行する。