○常陸大宮市公民館の設置及び管理に関する条例
令和3年9月27日
条例第28号
常陸大宮市公民館の設置及び管理に関する条例(平成16年大宮町条例第173号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき,公民館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市における生涯学習の拠点として,市民の実際生活に即する教育,学術及び文化に関する各種の事業を行うため,常陸大宮市中央公民館(以下「中央公民館」という。)を常陸大宮市下町217番地に設置する。
名称 | 位置 | 対象区域 |
大宮公民館 | 常陸大宮市下町217番地 (中央公民館内) | 大宮地域 |
山方公民館 | 常陸大宮市山方660番地 (常陸大宮市山方地域センター内) | 山方地域 |
美和公民館 | 常陸大宮市高部5281番地の1,5278番地 (常陸大宮市美和地域センター内) | 美和地域 |
緒川公民館 | 常陸大宮市上小瀬1259番地 (常陸大宮市緒川地域センター内) | 緒川地域 |
御前山公民館 | 常陸大宮市野口3195番地 (常陸大宮市御前山地域センター内) | 御前山地域 |
(職員)
第3条 中央公民館に館長その他必要な職員を置く。
(公民館運営審議会)
第4条 法第29条第1項の規定により,常陸大宮市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の委員は,学校教育及び社会教育の関係者,家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
3 審議会の委員は,20人以内とし,その任期は2年とする。ただし,委員が欠けた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 前項の規定にかかわらず,特定の職により委嘱された委員の任期は,当該職にある期間とする。
5 審議会の委員に特別の事情が生じた場合には,教育委員会はその任期中であっても解嘱することができる。
(管理の基本)
第5条 中央公民館は,常に良好な状態で管理し,その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。
(供用日等)
第6条 中央公民館の施設(以下「施設」という。)の供用日及び供用時間は,教育委員会規則で定める。
2 館長は,特別な理由があると認めるときは,供用日及び供用時間を臨時に変更することができる。
(利用の許可)
第7条 施設を利用しようとする者は,館長の許可を受けなければならない。
3 館長は,施設の管理上必要があると認めるときは,利用の制限その他の条件を付して許可することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反したとき。
(2) 利用の許可条件に違反したとき。
(3) その他館長が不適当と認めるとき。
(使用料)
第9条 利用者は,別表に規定する使用料を納付しなければならない。
2 市長は,公益上必要があると認めるときは,使用料を減免することができる。
(利用者の義務)
第10条 利用者は,利用の許可によって生ずる権利を他人に譲渡し,又は転貸してはならない。
2 利用者は,その利用を終了したとき(第8条の規定により利用の許可を取り消されたときを含む。)は,当該施設及びその備品等を速やかに原状に回復し,又は搬入した物件を撤去しなければならない。
(利用の制限等)
第11条 館長は,中央公民館を利用しようとする者又は現に利用している者が,次の各号のいずれかに該当するときは,中央公民館に立ち入ることを拒否し,若しくは制限し,又は退去を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) その他館長が不適当と認めるとき。
(原状回復義務等)
第12条 中央公民館において,その施設及びその備品等を損傷させ,又は滅失させた者は,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。
(常陸大宮市福祉センターの設置及び管理に関する条例の廃止)
2 常陸大宮市福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和42年大宮町条例第16号)は,廃止する。
(常陸大宮市美和山村開発センターの設置及び管理に関する条例の廃止)
3 常陸大宮市美和山村開発センターの設置及び管理に関する条例(平成16年大宮町条例第187号)は,廃止する。
(経過措置)
4 この条例の施行日の前にこの条例による改正前の常陸大宮市公民館の設置及び管理に関する条例及び廃止前の常陸大宮市福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定によりした処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりした処分,手続その他の行為とみなす。
別表(第9条関係)
施設使用料
時間 名称 | 午前 | 午後 | 夜間 | その他 |
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 1時間当たり | |
大ホール | 1,800円 | 2,400円 | 2,800円 | 700円 |
会議室1 | 600円 | 800円 | 900円 | 300円 |
会議室2 | 600円 | 800円 | 900円 | 300円 |
和室 | 600円 | 800円 | 900円 | 300円 |
備考
1 この表で「その他」とは,12時から13時まで又は17時から18時までをいう。
2 利用時間がこの表の区分による時間に満たない場合でも時間割計算は,行わない。
3 市内居住者以外の者が利用する場合及び営利,宣伝その他これに類する目的に利用する場合の使用料は,この表に掲げる金額に2を乗じて得た額とする。
4 市内居住者とは,次に掲げるものをいう。
(1) 個人にあっては,その住所又は勤務先が市内にある者
(2) 団体にあっては,その主たる活動拠点が市内にあるもの(主たる活動拠点を有しない団体にあっては,当該団体の代表者の住所又は事務所の所在地が市内にあるもの)