○常陸大宮市補助金等交付に関する規則
令和3年9月30日
規則第51―2号
常陸大宮市補助金等交付に関する規則(昭和50年大宮町規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,市が交付する補助金に係る予算の適正化を図るため,補助金の交付の要件,申請,決定等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において,補助金等とは補助金,負担金,助成金,奨励金その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。
(交付申請)
第3条 補助金等の交付を受けようとする者は,補助金等交付申請書に,別に定める書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(交付の決定等)
第4条 市長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査の上,補助金等の交付の可否を決定し,補助金等交付(不交付)決定通知書により,当該申請をした者に通知するものとする。
2 市長は,前条の規定により補助金等の交付を決定する場合において,必要があると認めるときは,条件を付すことができる。
(補助事業の変更等)
第5条 補助金等の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は,当該補助金の交付対象となった事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更(軽微な変更は除く。)し,又は補助事業を中止し,若しくは廃止しようとするときは,補助事業変更(中止・廃止)承認申請書を市長に提出し,その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第6条 交付決定者は,補助事業が完了したときは,別に定める日までに,実績報告書に別に定める書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(補助金等額の確定)
第7条 市長は,前条の規定による報告を受けたときは,その内容を審査の上,補助金等の額を確定し,補助金等交付額確定通知書により当該交付決定者に通知するものとする。
(補助金等額の交付請求)
第8条 前条の規定により通知を受けた交付決定者は,補助金等の交付請求をしようとするときは,補助金等の交付請求書を市長に提出しなければならない。
(指示及び検査)
第9条 市長は,交付決定者に対し,必要な指示を行い,又は関係書類,帳簿等の検査を行うことができる。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金等の交付決定の全部又は一部を取り消し,既に交付した補助金等の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 第4条第2項の規定により市長が付した条件に違反したとき。
(2) 前条の規定による市長の指示に従わなかったとき又は検査を拒み,若しくは妨げたとき。
(3) 偽り又は不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。
(4) その他市長が取消し相当であると認める事由があったとき。
2 市長は,前項の規定により補助金等の交付決定を取り消したときは,速やかに,補助金等交付決定取消通知書により当該交付決定者に通知し,当該取消しに係る部分に関し既に補助金等が支払われている場合においては,期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(目的外使用等の禁止)
第11条 補助事業者は,市長が指定した場合,その補助事業等により取得し,又は効用の増加した財産は,市長の承諾を受けないで,補助金交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,又は担保に供してはならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,令和3年10月1日から施行する。