○常陸大宮市老人福祉法施行細則

令和3年9月30日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は,老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行に関し,法,老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(備付け書類)

第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は,法第11条第1項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)につき,次に掲げる書類を作成し,常に,その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 措置台帳(様式第1号)

(2) 措置決定調書(様式第2号)

(3) ケース記録表(様式第3号)

(4) 措置費支給台帳(様式第4号)

(5) 費用徴収台帳(様式第5号)

(6) ケース番号登録簿(様式第6号)

(7) 面接(通告)記録表(様式第7号)

(8) 養護受託申出書受理簿(様式第8号)

(9) 養護受託者台帳(様式第9号)

(決定通知書)

第3条 所長は,法第11条第1項の措置を開始したとき又は措置の変更を行ったとき(入所を依頼した施設又は養護を委託したときを含む。以下同じ。)は措置開始(変更)通知書(様式第10号)により,措置の廃止又は停止を行ったときは措置廃止(停止)通知書(様式第11号)により,それぞれの被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託申出書)

第4条 施行規則第1条の7の規定による申出は,養護受託申出書(様式第12号)によらなければならない。

2 所長は,前項の養護受託申出書の提出を受けたときは,養護受託者調査票(様式第13号)により調査を行い,申出者を養護受託者(法第11条第1項第3号に規定する養護受託者をいう。以下同じ。)とすることの適否について審査し,適当と認めた者については,養護受託者登録簿(様式第14号)に登録し,養護受託申出承認通知書(様式第15号)により,養護受託者とすることを不適当と認めた者については,養護申出不承認通知書(様式第16号)により,それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第5条 所長は,法第11条第1項又は第2項の規定により,養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させるとき(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所委託する場合を含む。以下同じ。)は入所依頼書(様式第17号)により,養護受託者に老人を養護委託するときは養護委託書(様式第18号)により,それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し,依頼しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた老人ホームの長又は養護受託者は,入所(養護)受託(不受託)通知書(様式第19号)により,受託する旨又はこれを受託できない旨を所長に回答しなければならない。

3 所長は,老人ホームに入所した者の措置を廃止するときは入所解除通知書(様式第20号)により,養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは養護委託解除通知書(様式第21号)により,それぞれの当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は,措置の変更を行ったときに準用する。

(葬祭依頼書等)

第6条 所長は,法第11条第2項の規定によって,老人ホーム又は養護受託者に葬祭を委託するときは,葬祭依頼書(様式第22号)により,当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定により依頼を受けた老人ホームの長又は養護受託者は,葬祭受託(不受託)通知書(様式第23号)により,葬祭を受託する旨又はこれを受託することができない旨を所長に回答しなければならない。

(要措置者の通告等)

第7条 民生委員その他の者は,法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは,所長に通告しなければならない。この場合において,所長は,当該措置を要する者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは,当該他の町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。

(措置費請求書等)

第8条 老人ホームの長又は養護受託者は,毎月分の法第11条の規定による措置に要する費用(以下「措置費」という。)についてその月の7日までに,措置費請求書(様式第24号)により,所長に請求しなければならない。

2 所長は,前項の請求書を受理したときは,これを審査し,速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費精算書等)

第9条 老人ホームの長又は養護受託者は毎月分の措置費について,翌月の7日までに,措置費精算書(様式第25号)により,所長に報告しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第10条 施行規則第6条の規定による届出は,被措置者状況変更届(様式第26号)によらなければならない。

(費用の徴収)

第11条 所長は,法第28条の規定により法第11条第1項の規定による被措置者及びその主たる扶養義務者から,その負担能力に応じ,当該措置費の全部又は一部を徴収するものとする。

2 前項に規定する費用の徴収額は,次の各号に掲げる基準により算出した額によるものとする。

(1) 養護老人ホームへの被措置者については別表第1による。

(2) 特別養護老人ホームへの被措置者については別表第2による。

(3) その主たる扶養義務者については別表第3による。

3 所長は,第1項に規定する費用の徴収額を決定したときは,費用徴収額決定通知書(様式第27号)により被措置者又はその主たる扶養義務者(次条において「納入義務者」という。)に通知しなければならない。

(費用の徴収額の変更)

第12条 所長は,収入の減少その他やむを得ない事由により,納入義務者の負担能力に著しい変動が生じたときは,その変動の程度に応じ前条の規定により決定した費用の徴収額を変更することができる。

2 前項の適用を受けようとする納入義務者は,費用徴収額変更申請書(様式第28号)により所長に申請しなければならない。

3 所長は,前項の申請を不承認としたときは,費用徴収額変更申請不承認通知書(様式第29号)により申請者に通知しなければならない。

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

0円~270,000円

0円

2

270,001円~280,000円

1,000円

3

280,001円~300,000円

1,800円

4

300,001円~320,000円

3,400円

5

320,001円~340,000円

4,700円

6

340,001円~360,000円

5,800円

7

360,001円~380,000円

7,500円

8

380,001円~400,000円

9,100円

9

400,001円~420,000円

10,800円

10

420,001円~440,000円

12,500円

11

440,001円~460,000円

14,100円

12

460,001円~480,000円

15,800円

13

480,001円~500,000円

17,500円

14

500,001円~520,000円

19,100円

15

520,001円~540,000円

20,800円

16

540,001円~560,000円

22,500円

17

560,001円~580,000円

24,100円

18

580,001円~600,000円

25,800円

19

600,001円~640,000円

27,500円

20

640,001円~680,000円

30,800円

21

680,001円~720,000円

34,100円

22

720,001円~760,000円

37,500円

23

760,001円~800,000円

39,800円

24

800,001円~840,000円

41,800円

25

840,001円~880,000円

43,800円

26

880,001円~920,000円

45,800円

27

920,001円~960,000円

47,800円

28

960,001円~1,000,000円

49,800円

29

1,000,001円~1,040,000円

51,800円

30

1,040,001円~1,080,000円

54,400円

31

1,080,001円~1,120,000円

57,100円

32

1,120,001円~1,160,000円

59,800円

33

1,160,001円~1,200,000円

62,400円

34

1,200,001円~1,260,000円

65,100円

35

1,260,001円~1,320,000円

69,100円

36

1,320,001円~1,380,000円

73,100円

37

1,380,001円~1,440,000円

77,100円

38

1,440,001円~1,500,000円

81,100円

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円

(100円未満切捨て)

備考:上表にかかわらず,平成6年7月から平成7年6月までの暫定措置として,140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

1 月の中途で老人ホームに入所し,若しくは退所し,又は養護受託者の家庭に転入し,若しくは転出した日の属する月の分の費用徴収基準月額は,次の算式により算出した額(1円未満切捨て)とする。

費用徴収基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)

2 この表において「対象収入」とは,老人保護措置費の国庫負担(費用徴収基準)の取扱いについて(昭和63年5月27日社老第74号厚生省社会局長通知)に定める前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から租税,社会保険料,医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

3 3人部屋入居者については,費用徴収基準月額から10パーセント,4人部屋入居者については20パーセント,5人及び6人部屋入居者については30パーセント,7人部屋以上の大部屋入居者については40パーセントをそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合100円未満は切捨てとする。

4 費用徴収基準月額が,その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2及び別表第3において同じ。)を超える場合には,この表にかかわらず,徴収する費用の額は,当該支弁額とする。

別表第2(第11条関係)

特別養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

0円~120,000円

0円

2

120,001円~140,000円

1,000円

3

140,001円~160,000円

1,600円

4

160,001円~180,000円

3,300円

5

180,001円~200,000円

5,000円

6

200,001円~220,000円

6,600円

7

220,001円~240,000円

8,300円

8

240,001円~260,000円

10,000円

9

260,001円~280,000円

11,600円

10

280,001円~300,000円

13,300円

11

300,001円~320,000円

15,000円

12

320,001円~340,000円

16,600円

13

340,001円~360,000円

18,300円

14

360,001円~380,000円

20,000円

15

380,001円~400,000円

21,600円

16

400,001円~420,000円

23,300円

17

420,001円~440,000円

25,000円

18

440,001円~460,000円

26,600円

19

460,001円~480,000円

28,300円

20

480,001円~500,000円

30,000円

21

500,001円~520,000円

31,000円

22

520,001円~540,000円

32,000円

23

540,001円~560,000円

33,000円

24

560,001円~580,000円

34,000円

25

580,001円~600,000円

35,000円

26

600,001円~640,000円

36,000円

27

640,001円~680,000円

38,000円

28

680,001円~720,000円

40,000円

29

720,001円~760,000円

42,000円

30

760,001円~800,000円

44,000円

31

800,001円~840,000円

46,000円

32

840,001円~880,000円

48,000円

33

880,001円~920,000円

50,000円

34

920,001円~960,000円

52,000円

35

960,001円~1,000,000円

54,000円

36

1,000,001円~1,040,000円

56,000円

37

1,040,001円~1,080,000円

58,000円

38

1,080,001円~1,120,000円

60,000円

39

1,120,001円~1,160,000円

62,000円

40

1,160,001円~1,200,000円

64,000円

41

1,200,001円~1,260,000円

66,000円

42

1,260,001円~1,320,000円

69,100円

43

1,320,001円~1,380,000円

73,100円

44

1,380,001円~1,440,000円

77,100円

45

1,440,001円~1,500,000円

81,100円

46

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円

(100円未満切捨て)

備考:上表にかかわらず,平成10年7月から平成11年6月までの暫定措置として,240,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

1 月の途中で老人ホームに入所し,若しくは退所し,又は転出した日の属する月の分の費用徴収基準月額は,別表第1の注1に定める算式により算出した額(1円未満切捨て)とする。

2 この表において「対象収入」とは,老人保護措置費の国庫負担(費用徴収基準)の取扱いについて(昭和63年5月27日社老第74号厚生省社会局長通知)に定める前年の収入から租税,社会保険料,医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

3 費用徴収基準月額が,その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額を超える場合には,この表にかかわらず,徴収する費用の額は,当該支弁額とする。

別表第3(第11条関係)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0円

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税の者(均等割のみ課税)

4,500円

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税の者

6,600円

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって,その税額の年額区分が次の額であるもの

30,000円以下

9,000円

D2

30,001円~80,000円

13,500円

D3

80,001円~140,000円

18,700円

D4

140,001円~280,000円

29,000円

D5

280,001円~500,000円

41,200円

D6

500,001円~800,000円

54,200円

D7

800,001円~1,160,000円

68,700円

D8

1,160,001円~1,650,000円

85,000円

D9

1,650,001円~2,260,000円

102,900円

D10

2,260,001円~3,000,000円

122,500円

D11

3,000,001円~3,960,000円

143,800円

D12

3,960,001円~5,030,000円

166,600円

D13

5,030,001円~6,270,000円

181,200円

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

1 月の中途で老人ホーム等に入退所し,又は転入出した被措置者に係るその月の分の費用徴収基準月額は,別表第1の注1に定める算式により算出した額(1円未満切捨て)とする。

2 この表のC1階層における「均等割の額」とは,地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する均等割の額をいい,C2階層における[所得割の額」とは,同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には,同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお,同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には,その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

3 この表のD1階層からD14階層における「所得税の額」とは,所得税法(昭和40年法律第33号),租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし,所得税額を計算する場合には,次の各号に掲げる規定は,適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項,第95条第1項,第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項,第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第68号)附則第9条

(4) 平成6年分所得税の特別減税のための臨時措置法(平成6年法律第29号)第3条及び第4条

4 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても,この表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

5 費用徴収月額が,その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1又は別表第2により徴収を受ける場合には,当該被措置者に係る同表費用徴収基準月額を控除した残額とする。)を超える場合には,この表にかかわらず,当該支弁額とする。

6 主たる扶養義務者が,他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には,この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

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常陸大宮市老人福祉法施行細則

令和3年9月30日 規則第52号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
令和3年9月30日 規則第52号