○常陸大宮市老人福祉法施行細則
令和3年9月30日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は,老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行に関し,法,老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(備付け書類)
第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は,法第11条第1項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)につき,次に掲げる書類を作成し,常に,その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 措置台帳(様式第1号)
(2) 措置決定調書(様式第2号)
(3) ケース記録表(様式第3号)
(4) 措置費支給台帳(様式第4号)
(5) 費用徴収台帳(様式第5号)
(6) ケース番号登録簿(様式第6号)
(7) 面接(通告)記録表(様式第7号)
(8) 養護受託申出書受理簿(様式第8号)
(9) 養護受託者台帳(様式第9号)
(養護受託申出書)
第4条 施行規則第1条の7の規定による申出は,養護受託申出書(様式第12号)によらなければならない。
(葬祭依頼書等)
第6条 所長は,法第11条第2項の規定によって,老人ホーム又は養護受託者に葬祭を委託するときは,葬祭依頼書(様式第22号)により,当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。
(要措置者の通告等)
第7条 民生委員その他の者は,法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは,所長に通告しなければならない。この場合において,所長は,当該措置を要する者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは,当該他の町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。
(措置費請求書等)
第8条 老人ホームの長又は養護受託者は,毎月分の法第11条の規定による措置に要する費用(以下「措置費」という。)についてその月の7日までに,措置費請求書(様式第24号)により,所長に請求しなければならない。
2 所長は,前項の請求書を受理したときは,これを審査し,速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費精算書等)
第9条 老人ホームの長又は養護受託者は毎月分の措置費について,翌月の7日までに,措置費精算書(様式第25号)により,所長に報告しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第10条 施行規則第6条の規定による届出は,被措置者状況変更届(様式第26号)によらなければならない。
(費用の徴収)
第11条 所長は,法第28条の規定により法第11条第1項の規定による被措置者及びその主たる扶養義務者から,その負担能力に応じ,当該措置費の全部又は一部を徴収するものとする。
(1) 養護老人ホームへの被措置者については別表第1による。
(2) 特別養護老人ホームへの被措置者については別表第2による。
(3) その主たる扶養義務者については別表第3による。
(費用の徴収額の変更)
第12条 所長は,収入の減少その他やむを得ない事由により,納入義務者の負担能力に著しい変動が生じたときは,その変動の程度に応じ前条の規定により決定した費用の徴収額を変更することができる。
附則
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
養護老人ホーム被措置者費用徴収基準
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
1 | 0円~270,000円 | 0円 |
2 | 270,001円~280,000円 | 1,000円 |
3 | 280,001円~300,000円 | 1,800円 |
4 | 300,001円~320,000円 | 3,400円 |
5 | 320,001円~340,000円 | 4,700円 |
6 | 340,001円~360,000円 | 5,800円 |
7 | 360,001円~380,000円 | 7,500円 |
8 | 380,001円~400,000円 | 9,100円 |
9 | 400,001円~420,000円 | 10,800円 |
10 | 420,001円~440,000円 | 12,500円 |
11 | 440,001円~460,000円 | 14,100円 |
12 | 460,001円~480,000円 | 15,800円 |
13 | 480,001円~500,000円 | 17,500円 |
14 | 500,001円~520,000円 | 19,100円 |
15 | 520,001円~540,000円 | 20,800円 |
16 | 540,001円~560,000円 | 22,500円 |
17 | 560,001円~580,000円 | 24,100円 |
18 | 580,001円~600,000円 | 25,800円 |
19 | 600,001円~640,000円 | 27,500円 |
20 | 640,001円~680,000円 | 30,800円 |
21 | 680,001円~720,000円 | 34,100円 |
22 | 720,001円~760,000円 | 37,500円 |
23 | 760,001円~800,000円 | 39,800円 |
24 | 800,001円~840,000円 | 41,800円 |
25 | 840,001円~880,000円 | 43,800円 |
26 | 880,001円~920,000円 | 45,800円 |
27 | 920,001円~960,000円 | 47,800円 |
28 | 960,001円~1,000,000円 | 49,800円 |
29 | 1,000,001円~1,040,000円 | 51,800円 |
30 | 1,040,001円~1,080,000円 | 54,400円 |
31 | 1,080,001円~1,120,000円 | 57,100円 |
32 | 1,120,001円~1,160,000円 | 59,800円 |
33 | 1,160,001円~1,200,000円 | 62,400円 |
34 | 1,200,001円~1,260,000円 | 65,100円 |
35 | 1,260,001円~1,320,000円 | 69,100円 |
36 | 1,320,001円~1,380,000円 | 73,100円 |
37 | 1,380,001円~1,440,000円 | 77,100円 |
38 | 1,440,001円~1,500,000円 | 81,100円 |
39 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円 (100円未満切捨て) |
備考:上表にかかわらず,平成6年7月から平成7年6月までの暫定措置として,140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。 |
注
1 月の中途で老人ホームに入所し,若しくは退所し,又は養護受託者の家庭に転入し,若しくは転出した日の属する月の分の費用徴収基準月額は,次の算式により算出した額(1円未満切捨て)とする。
費用徴収基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)
2 この表において「対象収入」とは,老人保護措置費の国庫負担(費用徴収基準)の取扱いについて(昭和63年5月27日社老第74号厚生省社会局長通知)に定める前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から租税,社会保険料,医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
3 3人部屋入居者については,費用徴収基準月額から10パーセント,4人部屋入居者については20パーセント,5人及び6人部屋入居者については30パーセント,7人部屋以上の大部屋入居者については40パーセントをそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合100円未満は切捨てとする。
別表第2(第11条関係)
特別養護老人ホーム被措置者費用徴収基準
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
1 | 0円~120,000円 | 0円 |
2 | 120,001円~140,000円 | 1,000円 |
3 | 140,001円~160,000円 | 1,600円 |
4 | 160,001円~180,000円 | 3,300円 |
5 | 180,001円~200,000円 | 5,000円 |
6 | 200,001円~220,000円 | 6,600円 |
7 | 220,001円~240,000円 | 8,300円 |
8 | 240,001円~260,000円 | 10,000円 |
9 | 260,001円~280,000円 | 11,600円 |
10 | 280,001円~300,000円 | 13,300円 |
11 | 300,001円~320,000円 | 15,000円 |
12 | 320,001円~340,000円 | 16,600円 |
13 | 340,001円~360,000円 | 18,300円 |
14 | 360,001円~380,000円 | 20,000円 |
15 | 380,001円~400,000円 | 21,600円 |
16 | 400,001円~420,000円 | 23,300円 |
17 | 420,001円~440,000円 | 25,000円 |
18 | 440,001円~460,000円 | 26,600円 |
19 | 460,001円~480,000円 | 28,300円 |
20 | 480,001円~500,000円 | 30,000円 |
21 | 500,001円~520,000円 | 31,000円 |
22 | 520,001円~540,000円 | 32,000円 |
23 | 540,001円~560,000円 | 33,000円 |
24 | 560,001円~580,000円 | 34,000円 |
25 | 580,001円~600,000円 | 35,000円 |
26 | 600,001円~640,000円 | 36,000円 |
27 | 640,001円~680,000円 | 38,000円 |
28 | 680,001円~720,000円 | 40,000円 |
29 | 720,001円~760,000円 | 42,000円 |
30 | 760,001円~800,000円 | 44,000円 |
31 | 800,001円~840,000円 | 46,000円 |
32 | 840,001円~880,000円 | 48,000円 |
33 | 880,001円~920,000円 | 50,000円 |
34 | 920,001円~960,000円 | 52,000円 |
35 | 960,001円~1,000,000円 | 54,000円 |
36 | 1,000,001円~1,040,000円 | 56,000円 |
37 | 1,040,001円~1,080,000円 | 58,000円 |
38 | 1,080,001円~1,120,000円 | 60,000円 |
39 | 1,120,001円~1,160,000円 | 62,000円 |
40 | 1,160,001円~1,200,000円 | 64,000円 |
41 | 1,200,001円~1,260,000円 | 66,000円 |
42 | 1,260,001円~1,320,000円 | 69,100円 |
43 | 1,320,001円~1,380,000円 | 73,100円 |
44 | 1,380,001円~1,440,000円 | 77,100円 |
45 | 1,440,001円~1,500,000円 | 81,100円 |
46 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円 (100円未満切捨て) |
備考:上表にかかわらず,平成10年7月から平成11年6月までの暫定措置として,240,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。 |
注
1 月の途中で老人ホームに入所し,若しくは退所し,又は転出した日の属する月の分の費用徴収基準月額は,別表第1の注1に定める算式により算出した額(1円未満切捨て)とする。
2 この表において「対象収入」とは,老人保護措置費の国庫負担(費用徴収基準)の取扱いについて(昭和63年5月27日社老第74号厚生省社会局長通知)に定める前年の収入から租税,社会保険料,医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
3 費用徴収基準月額が,その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額を超える場合には,この表にかかわらず,徴収する費用の額は,当該支弁額とする。
別表第3(第11条関係)
扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。) | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0円 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税の者(均等割のみ課税) | 4,500円 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税の者 | 6,600円 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって,その税額の年額区分が次の額であるもの | 30,000円以下 | 9,000円 |
D2 | 30,001円~80,000円 | 13,500円 | |
D3 | 80,001円~140,000円 | 18,700円 | |
D4 | 140,001円~280,000円 | 29,000円 | |
D5 | 280,001円~500,000円 | 41,200円 | |
D6 | 500,001円~800,000円 | 54,200円 | |
D7 | 800,001円~1,160,000円 | 68,700円 | |
D8 | 1,160,001円~1,650,000円 | 85,000円 | |
D9 | 1,650,001円~2,260,000円 | 102,900円 | |
D10 | 2,260,001円~3,000,000円 | 122,500円 | |
D11 | 3,000,001円~3,960,000円 | 143,800円 | |
D12 | 3,960,001円~5,030,000円 | 166,600円 | |
D13 | 5,030,001円~6,270,000円 | 181,200円 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |
注
1 月の中途で老人ホーム等に入退所し,又は転入出した被措置者に係るその月の分の費用徴収基準月額は,別表第1の注1に定める算式により算出した額(1円未満切捨て)とする。
2 この表のC1階層における「均等割の額」とは,地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する均等割の額をいい,C2階層における[所得割の額」とは,同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には,同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお,同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には,その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
3 この表のD1階層からD14階層における「所得税の額」とは,所得税法(昭和40年法律第33号),租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし,所得税額を計算する場合には,次の各号に掲げる規定は,適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項,第95条第1項,第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項,第2項及び第3項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第68号)附則第9条
(4) 平成6年分所得税の特別減税のための臨時措置法(平成6年法律第29号)第3条及び第4条
4 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても,この表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。
6 主たる扶養義務者が,他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には,この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。