○常陸大宮市森林作業道整備事業費補助金交付要綱

令和3年10月13日

訓令第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は,森林の適正な管理,健全な森林資源の造成及び林業の振興を図るため,森林経営の集約化に取り組む者が実施する林業施行に必要な作業道の整備に係る費用に対し,森林作業道整備事業費補助金(以下「補助金」という)を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は,市内に主たる事務所を有するものであって,茨城県意欲と能力のある林業経営体の登録及び公表実施要領に基づく登録を受けたものとする。

(補助対象事業及び補助金の額)

第3条 補助の対象となる事業は,市内の森林(茨城県地域森林計画の対象となる森林に限る。)において実施される作業道の開設又は修繕であって,別表に定めるものとする。

2 補助金の額は,別表に定めるところにより算出した額とする。この場合において,算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は,事業実施前に,森林作業道整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 施業位置図

(2) 施業前写真

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は,前条の規定による補助金の交付申請があったときは,その内容を審査の上,補助金の交付の可否を決定し,森林作業道整備事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定により補助金の交付を決定する場合において,必要があると認めるときは,条件を付すことができる。

(補助事業の内容変更等)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は,当該補助金の交付対象となった事業(以下「補助事業」という。)に要する経費又は補助事業の内容を変更しようとするときは,速やかに森林作業道整備事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。ただし,作業道延長(位置の変更を除く。)又は補助事業に要した経費の20%以内の増減についてはこの限りでない。

2 交付決定者は,補助事業を中止し,又は廃止しようとするときは,あらかじめその理由を記載した書面により,市長の承認を受けなければならない。

3 交付決定者は,補助事業が予定期間内に完了しないとき,又はその遂行が困難となったときは,速やかに書面により市長に報告し,その指示を受けなければならない。

(補助金の概算払)

第7条 市長は,補助事業の円滑な遂行上必要と認めるときは,補助金交付決定額の10分の9以内の額を概算払することができる。

2 交付決定者は,前項の規定により概算払を受けようとするときは,森林作業道整備事業費補助金概算払請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 交付決定者は,補助事業が完了したとき(補助事業を中止し,又は廃止したときを含む。)は,速やかに森林作業道整備事業費補助金実績報告書(様式第5号)(以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 施業位置図

(2) 施業写真

(3) その他市長が必要と認める書類

(完成検査)

第9条 市長は,前条の規定により実績報告書の提出があったときは,速やかに完成検査を実施しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は,第8条の規定により実績報告書の提出があったときは,補助事業に係る書類を審査し,前条に規定する検査により交付すべき補助金の額を確定し,森林作業道整備事業費補助金確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 交付決定者は,補助金の交付を受けようとするときは,森林作業道整備事業費補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第12条 市長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金交付決定の全部又は一部を取り消し,既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他市長が取消し相当であると認める事由があったとき。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

事業区分

事業内容

補助単価

補助金の額

開設

(1) 幅員3.0m(敷砂利有)

※敷砂利幅 W=2.0m,D=0.1m

4,000円/m

開設又は修繕した作業道の延長に,補助単価を乗じて得た額に10分の7を乗じて得た額とし,700万円を上限とする。

(2) 幅員2.5m(敷砂利無)

2,000円/m

修繕

(3) 全幅員2.5m以上

※簡易資材(敷砂利,簡易構造物,コンクリート舗装等)を用いた修繕を含む。

1,000円/m

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令和3年10月13日 訓令第52号

(令和3年10月13日施行)