○常陸大宮市高性能林業機械改修整備費補助金交付要綱

令和3年10月13日

訓令第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は,林業の振興を図るため,森林経営の集約化に取り組む者が導入する高性能林業機械の改修に係る経費に対し,高性能林業機械改修整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 改修 稼働が不可能となる故障・破損に対する修理,補修等をいう。ただし,維持管理に係る点検等は含まないものとする。

(2) 高性能林業機械 従来の林業機械と比較して,作業の効率化,身体への負担の軽減等性能が著しく高い機械であって,別表左欄に掲げるものをいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は,市内に主たる事務所を有するものであって,茨城県意欲と能力のある林業経営体の登録及び公表実施要領に基づく登録を受けたものとする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,高性能林業機械の改修に要する経費であって,別表に定めるものとする。

2 補助金の額は,別表に定めるところにより算定した額とする。この場合において,算定した額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は,高性能林業機械改修整備費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 故障・破損状況報告書(様式第2号)

(2) 修理状況報告書(様式第3号)

(3) 領収書

(4) 固定資産台帳等自ら所有する機械であることが分かる書類の写し

(補助金の交付決定)

第6条 市長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査の上,補助金の交付の可否を決定し,高性能林業機械改修整備費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は,補助金の交付を請求しようとするときは,高性能林業機械改修整備費補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(補助金の返還)

第8条 市長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金交付決定の全部又は一部を取り消し,既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他市長が取消し相当であると認める事由があったとき。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,公布の日から施行し,令和3年4月1日以降に実施する高性能林業機械の改修に対して適用する。

(令和8年訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は,令和8年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

高性能林業機械

補助対象経費

補助率

(1) グラップル

(2) フェラーバンチャー

(3) ハーベスタ

(4) プロセッサ

(5) スキッダ

(6) フォワーダ

(7) タワーヤーダ

(8) スイングヤーダ

(9) 前各号に掲げるもののほか,市長が認めるもの

・修理費

・補修費

・部品代

・機械搬送費

・技術的経費

・その他市長が必要と認める経費

補助対象経費の2分の1以内(上限300万円。ただし,同一年度内において,常陸大宮市高性能林業機械導入費補助金交付要綱(令和8年常陸大宮市訓令第12号)に基づく補助金を受けた場合であって,当該補助金の額が200万円を超えているときは,500万円から当該補助金の額を控除した額を上限額とする。)

備考 同一の者に対する補助は,各年度において1回とする。

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常陸大宮市高性能林業機械改修整備費補助金交付要綱

令和3年10月13日 訓令第53号

(令和8年4月1日施行)