○常陸大宮市教育委員会ハラスメント防止要綱

令和3年10月29日

教委訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は,教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管轄する職場におけるハラスメントの防止及びハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 教育委員会事務局職員,市立学校以外の教育機関の職員及び市立学校の教職員(会計年度任用職員を含む。)をいう。

(2) 職場 職員がその職務を遂行する場所及び当該場所に準ずると教育委員会が認める場所(勤務時間外の懇親の場その他の職場の人間関係が実質的に継続する場所を含む。)をいう。

(3) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント,パワー・ハラスメント,妊娠,出産,育児又は介護に関するハラスメント及びその他のハラスメントの総称をいう。

(4) セクシュアル・ハラスメント 他の職員を不快にさせる性的な言動をいう。

(5) パワー・ハラスメント 職務上の権限や地位等の優位性を背景とした業務上適正と認められる範囲を超えた言動であって,他の職員の職場環境を悪化させるものをいう。

(6) 妊娠,出産,育児又は介護に関するハラスメント 妊娠,出産,育児若しくは介護(以下この号において「妊娠等」という。)又は妊娠等に関する制度若しくは措置の利用に関する言動であって,他の職員の職場環境を悪化させるものをいう。

(7) その他のハラスメント 言動,態度,身振り又は文書等により,他の職員の職場環境を悪化させることをいう。

(8) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントにより職員の職場環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(教育委員会の責務)

第3条 教育委員会は,良好な職場環境又は教育環境を確保するため,ハラスメントの未然防止及び排除に努めるものとする。

2 教育委員会は,研修会の開催,パンフレットの作成,配布等を通じて常にハラスメント防止に対する職員の意識向上に努めるものとする。

3 教育委員会は,ハラスメントに起因する問題が生じた場合には,被害者の救済を第一として誠実にその解決に当たるとともに,必要に応じて教育委員会全体の再発防止方策を講じるものとする。

(所属長の責務)

第4条 所属長は,良好な職場環境を確保するため次に掲げる責務を負うものとし,ハラスメントに起因する問題が生じた場合は,迅速に適切な措置を講じなければならない。

(1) 日常の職務を通じた指導等により,ハラスメントの防止及び排除に努めること。

(2) 全ての職員がそれぞれ対等なパートナーとして職務を遂行できるよう,良好な職場環境づくりに努めること。

(3) 所属職員の言動等に留意し,ハラスメント又はこれを誘発する言動等があったときは,注意喚起すること。

(4) 職場において,不快感を生じさせるポスター,文書の掲示等があったときは,これらを排除すること。

(5) 所属職員から相談又は苦情(以下「相談等」という。)があったときは,プライバシーの保護に留意しながら迅速に適切な措置を講じるとともに,教育委員会学校教育課長に報告すること。

(職員の責務)

第5条 職員は,ハラスメントに該当する行為をしてはならない。

2 職員は,ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷付け,労働意欲の低下や職場環境を悪化させることを自覚するとともに,他の職員の人権を尊重し,対等なパートナーとしての意識の下に業務を遂行するようにしなければならない。

(相談等窓口の設置)

第6条 教育委員会は,ハラスメントに関する相談等に対応するため,教育委員会事務局学校教育課(以下「学校教育課」という。)に相談等窓口(以下「窓口」という。)を設置する。

2 市立学校における相談等に対応するため,各市立学校に相談員(以下「校内相談員」という。)を置き,校長が指名する。

3 相談等に対応した窓口の職員及び校内相談員は,相談等整理票(別記様式)により,その内容を記録し,教育長に報告しなければならない。

4 窓口及び校内相談員は,ハラスメントを受けた職員だけでなく,他の職員,児童生徒又は保護者から相談等が寄せられた場合においても対応するものとする。

5 窓口及び校内相談員は,ハラスメントを未然に防止する観点から,ハラスメントが生じている場合だけでなく,その発生するおそれがある場合又はハラスメントに該当するか否か判断が難しい場合についても,相談等として対応するものとする。

(相談等の処理)

第7条 前条の規定により窓口又は校内相談員に相談等があった場合は,学校教育課において速やかに次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 複数の職員により事実関係の調査及び確認を行うこと。

(2) 事案の内容又は状況から判断し,必要と認めるときは,次条に規定する苦情処理委員会にその処理を依頼すること。

(苦情処理委員会の設置)

第8条 ハラスメントに関する相談等に適切かつ効果的に対応するため,苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は,ハラスメントに関する相談等のうち,前条第2号の規定によりその処理を依頼された事案について,事実関係の調査を行うとともに対応措置を審議し,必要な指導・助言を行うものとする。

3 委員会は,教育部長,学校教育課長,学校教育課指導室長及び教育長が指名する職員をもって組織する。

4 委員会に委員長を置き,教育部長をもって充てる。

5 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

6 委員がハラスメントの事案の当事者又は関係者であるときは,当該事案に係る会議から除斥する。

7 委員会の庶務は,学校教育課において処理する。

(他任命権者との連携)

第9条 教職員が他の任命権者に属する教職員(以下「他任命権者の教職員」という。)からハラスメントを受けたとされる場合には,教育委員会は,当該他任命権者の教職員に係る他の任命権者に対し,当該他任命権者の教職員に対する調査を行うよう要請するとともに,必要に応じて指導等の対応を行うよう求めることとする。

2 教育委員会は,他の任命権者から,教職員のハラスメントに関し調査等の要請があった場合には,これに協力しなければならない。

(プライバシーの保護等)

第10条 ハラスメントに関する相談等の処理を担当する職員及び委員会の委員は,関係者のプライバシー及び秘密の保護を徹底し,関係者が不利益な取扱いを受けないよう配慮しなければならない。

(措置)

第11条 教育委員会は,ハラスメントが生じている事実が確認された場合は,必要に応じ,当該ハラスメントを生じさせた職員及びその所属長に対し,懲戒処分その他の措置を講ずるものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,令和3年11月1日から施行する。

(常陸大宮市教育委員会のセクシュアル・ハラスメント防止等に関する要綱の廃止)

2 常陸大宮市教育委員会のセクシュアル・ハラスメント防止等に関する要綱(平成16年大宮町教育委員会訓令第5号)は,廃止する。

(令和5年教委訓令第3号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

画像

常陸大宮市教育委員会ハラスメント防止要綱

令和3年10月29日 教育委員会訓令第6号

(令和5年4月1日施行)