○常陸大宮市上水道事業指定給水装置工事事業者審査会設置規程
令和3年9月30日
企管規程第6号
(設置)
第1条 常陸大宮市上水道事業指定給水装置工事事業者規程(令和3年常陸大宮市企業管理規程第5号。以下「指定給水装置工事事業者規程」という。)第18条の規定に基づき,常陸大宮市上水道事業指定給水装置工事事業者審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(審査)
第2条 審査会の審査に付する事項は,次に掲げるとおりとする。
(1) 指定給水装置工事事業者規程第1条に規定する指定工事業者の指定の取消し及び指定の停止に関すること。
(2) その他審査会において必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審査会は,次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 総務部長
(3) 建設部長
(4) 上下水道部長
(5) 土木建設課長
(6) 総務経営課長
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は,会務を総理し,会議の議長となる。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は,必要に応じ委員長が招集する。
2 審査会は,委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会が特に必要と認めるときは,関係者の出席を求め,当該関係者の説明又は意見を聴くことができる。
4 委員長は,審査会の審議結果を上下水道事業管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により管理者の権限を行う市長をいう。)に報告するものとする。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は,施設管理課において処理する。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
この規程は,令和3年10月1日から施行する。