○常陸大宮市上水道使用水量の認定基準に関する規程
令和3年9月30日
企管規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は,常陸大宮市上水道事業給水条例(平成16年大宮町条例第162号)第25条ただし書の規定により給水量を決定することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(使用水量の認定)
第2条 使用水量の認定基準は,次によるものとする。
(1) 量水器に異状があるとき。
ア 量水器に異状があるとき(不回転,逆回転,落針,文字不明,ガラス破損など)の使用水量の認定は,前3回の検針による使用水量の平均又は前年同月の使用水量を勘案して定める。
イ 前月以前の実績が全くないときは,新量水器交換後5日以上の使用水量を検針し,その実績を勘案して定める。
(2) 検針不能のとき。
ア 不在認定
量水器が屋内等にあり,使用者が不在で検針できないときは,前3回の検針による使用水量の平均又は前年同月の使用水量を勘案して定める。この場合,認定した水量は,次回検針の際精算する。
イ 障害物認定
障害物などがあり,検針不能のときは,不在認定の例による。
ウ 漏水認定
漏水により,使用水量が不明のときは,指示水量を使用水量とみなし認定する。ただし,使用者の善良な管理のもとに生じた地下漏水については,漏水を発見した日を含め,連続する2箇月を限度とし,次の方式により算出した水量を減ずることができる。
方式
第1月(指示水量-前3回の検針による使用水量の平均又は前年同月の使用水量)×7/10=減ずることができる水量
第2月(指示水量-前3回の検針による使用水量の平均又は前年同月の使用水量)×1/2=減ずることができる水量
前の方式において,前月以前の実績が全くないときは,漏水修理後5日以上の使用水量を検針し,その実績を前3回の検針による使用水量の平均又は前年同月の使用水量に当てはめる。
その他使用者の責に帰さない漏水については,上下水道事業管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により管理者の権限を行う市長をいう。)の判断により,前3回の検針による使用水量の平均又は前年同月の使用水量を勘案して認定する。
附則
この規程は,令和3年10月1日から施行する。