○常陸大宮市上水道事業タンク式給水の取扱基準に関する規程

令和3年9月30日

企管規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は,日本水道協会茨城県支部給水装置施設基準(昭和42年4月1日施行。以下「施設基準」という。)第3条に定めるタンク式給水の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。

(タンク式給水)

第2条 次の各号のいずれかに該当する場合には,タンク式給水によらなければならない。ただし,上下水道事業管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により管理者の権限を行う市長をいう。以下「管理者」という。)が認めた場合は,この限りでない。

(1) 水圧が不十分なため,円滑な使用を期することができないとき。

(2) 高層建築物の3階以上に給水するとき。

(3) 一時に多量の水を使用し,他の使用者の所要水量に不足を生ずるおそれのあるとき。

(4) 断水に際し,使用上重大な支障を起こすおそれのあるとき。

(5) 水圧過大のため,給水装置に故障を起こすおそれのあるとき。

(高置受水タンク式)

第3条 水圧は十分であるが,使用水量に不足を来すおそれのある場合は,高置受水タンクを設けていったんこれに貯水してから給水しなければならない。

2 配水管の水圧が過大で,使用上極めて不便な場合又は給水装置を破損するおそれがある場合には,前項に準じて給水しなければならない。

(低置受水タンク式)

第4条 高層建築物,高台地区建築物その他で配水管の水圧が不足する場合には,低置受水タンクを設けて,これに受水した上で揚水ポンプにより,更に高置タンクへ揚水するか,又は気圧タンクへ圧送して給水しなければならない。

2 配水管の管径や水量などに比し,特に多量の水を必要とする場合には,前項に準じて給水しなければならないが,タイムスイッチ付電動弁などを取り付けて給水の時間的調節を図らなければならない。

3 前2項によるポンプ揚水の場合,高置タンクにはボールタップのかわりにフロートスイッチ又は水面自動制御装置を取り付けなければならない。

(タンクの容量)

第5条 高置受水タンク式の場合には,高置受水タンクは少なくとも1戸1日当たりの使用水量(1日使用時間12時間とする。)の4時間以上の容量がなければならない。ただし,使用水量に比し過大となってはならない。

2 低置受水タンク式の場合には低置受水タンクは少なくとも1戸1日当たりの使用水量(1日使用時間12時間とする。)の4時間分以上,高置タンクは1時間以上の容量がなければならない。ただし,使用水量に比して過大となってはならない。

(その他の取扱い)

第6条 その他この基準に定めのない取扱いについては,施設基準の定めるところによる。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規程は,令和3年10月1日から施行する。

常陸大宮市上水道事業タンク式給水の取扱基準に関する規程

令和3年9月30日 企業管理規程第8号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 上水道
沿革情報
令和3年9月30日 企業管理規程第8号