○常陸大宮市上水道事業水道施設の破損事故に係る損害賠償請求取扱規程

令和3年9月30日

企管規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は,第三者が過失等により常陸大宮市上水道事業が管理する水道施設を破損させた場合において,その損害を賠償請求することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 水道施設 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第3条第8項に規定する水道施設及びその付帯施設(配水管から分岐して設けられた給水管を含む。)をいう。

(2) 事故 水道施設の破損事故をいう。

(3) 原因者 事故を発生させた者をいう。

(4) 指定工事店 上下水道事業管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により管理者の権限を行う市長をいう。以下「管理者」という。)が法第16条の2第1項の規定により指定した工事事業者をいう。

(損害賠償請求等)

第3条 原因者は,事故が発生したときは,直ちに管理者に通報するとともに,遅滞なく水道施設破損事故報告書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 管理者は,前項の規定による通報を受けたときは,直ちに職員を事故現場に派遣するものとする。この場合において,派遣する職員の数は,事故の状況,規模等に応じて管理者が決定する。

3 事故現場に派遣された職員(以下「担当職員」という。)は,事故現場の検分を行い,管理者の指示に従って必要な対策を講じるとともに,速やかに指定工事店に原形復旧のための工事(以下「復旧工事」という。)を依頼するものとする。

4 管理者は,復旧工事が完了したときは,第5条に規定する損害額を算出し,水道施設破損損害賠償請求書(様式第2号)により原因者に損害賠償を請求するものとする。この場合において,管理者は,事故の原因について特別の理由があると認めた場合は,損害賠償額の一部又は全部を減免することができる。

(復旧工事に要する費用)

第4条 復旧工事に要した費用は,原因者が負担するものとする。

2 原因者は,指定工事店から請求された復旧工事に要した費用を指定工事店の指定する期日までに支払わなければならない。

(損害額)

第5条 損害額は,次に掲げる費用の合計額とする。

(1) 事故出動費 担当職員1人につき事故処理のために出動した時間に,当該担当職員の時間給を乗じて得た額

(2) 応急対応費 担当職員1人につき事故による断水等に対応するために出動した時間に,当該担当職員の時間給を乗じて得た額

(3) 流出水費 破損した水道施設から流出した水量として別表により積算認定した水量について,常陸大宮市上水道事業給水条例(平成16年常陸大宮市条例第162号)第26条第1項の規定(量水器使用料の算出に係る部分を除く。)を適用して算出した費用

(4) 雑費 事故対応のために要した燃料代,通信費等

(5) 事務費 第1号の事故出動費及び第2号の応急対応費を合計した額に100分の10を乗じて得た額

(6) 補償費 事故により発生した断水,赤水等に対し,第三者に補償を行った場合における当該補償に要した額

2 前項第1号の事故処理のために出動した時間及び同項第2号の断水等に対応するために出動した時間の算出については,担当職員が出動した時間が1時間に満たない時間は1時間として算出し,1時間を越えた場合の端数は30分以下については30分,30分を超え1時間以下については1時間として算出するものとする。

3 第1項第1号及び第2号の職員の時間給は,出動した職員の勤務時間が正規の勤務時間を越えた場合には,当該勤務時間に応じ,時間給に常陸大宮市上下水道事業企業職員の給与に関する規程(平成31年常陸大宮市企業管理規程第3号)第3条の規定によりその例によるものとされた常陸大宮市職員の給与に関する条例(昭和32年大宮町条例第14号)第14条に規定する時間外勤務手当に係る割合又は同条例第15条に規定する休日勤務手当に係る割合を乗じて得た額とする。

(損害賠償額の特例)

第6条 この規程により難い特別の事情があると管理者が特に認めるときは,前条の規定にかかわらず,これを考慮して損害賠償の額を算定することができるものとする。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規程は,令和3年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

水道施設破損事故による流出水量及び洗浄水量算出表

管径(mm)

流出水量(t/h)

破損度

1~30%

31~60%

61~100%

30%

60%

100%

φ13

4

1.2

2.4

4

φ20

11

3.3

6.6

11

φ25

19

5.7

11.4

19

φ30

30

9

18

30

φ40

63

18.9

37.8

63

φ50

112

33.6

67.2

112

φ75

233

69.9

139.8

233

φ100

497

149.1

298.2

497

φ125

893

267.9

535.8

893

φ150

1,443

432.9

865.8

1,443

φ200

2,967

890.1

1,780.2

2,967

φ250

5,511

1,653.3

3,306.6

5,511

(備考)

※口径13~50mmは,ウエストン公式により算出する。

※口径75mm以上は,ウイリアムヘーゼン公式により算出する。

※水圧0.2Mpa・管長5m・流速係数100として計算する。

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常陸大宮市上水道事業水道施設の破損事故に係る損害賠償請求取扱規程

令和3年9月30日 企業管理規程第9号

(令和3年10月1日施行)