○常陸大宮市おかえりマークの交付に関する要綱

令和4年1月11日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は,認知症等により徘徊行動の見られる者又は徘徊のおそれのある者に対し,行方不明となった場合の早期発見及び身元確認を容易にするための標示物(以下「おかえりマーク」という。)を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 おかえりマークの交付を受けることができる者は,市内に居住する者であって,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) おおむね65歳以上の者であって,認知症及び認知症の疑いにより徘徊行動が見られる者又は徘徊のおそれのある者

(2) 若年性認知症により徘徊のおそれのある者

(3) その他市長が必要と認める者

(交付申請等)

第3条 おかえりマークを利用しようとする者(その家族又は親族及び市長が適当と認める者を含む。)は,おかえりマーク利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請に当たっては,申請書に記載された情報を,市が茨城県,地域包括支援センター及び茨城県警察に提供することに同意しなければならない。

(おかえりマークの交付)

第4条 市長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査の上,おかえりマークの利用が必要と認めたときは,登録番号が記載された防水反射素材及びアイロン接着仕様のおかえりマークを交付するものとする。

2 交付されたおかえりマークは,靴,杖,衣類その他身の回りの物に貼り付けて利用するものとする。

(情報の提供)

第5条 市長は,おかえりマークの交付を決定したときは,茨城県,地域包括支援センター及び管轄する警察署に速やかに情報の提供を行うものとする。

(台帳の整備)

第6条 市長は,おかえりマーク利用者台帳(様式第2号。以下「台帳」という。)を備え,おかえりマークの利用者(以下「利用者」という。)の状況を常に明確にするため,定期的に内容の更新を行うものとする。

(利用の変更又は廃止)

第7条 第3条の規定により申請した者は,申請書の内容に変更等が生じたときは,おかえりマーク利用情報変更(廃止)(様式第3号)を速やかに市長に提出しなければならない。

2 市長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,おかえりマークの利用を廃止するものとする。

(1) 死亡又は転出したとき。

(2) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか,おかえりマークを利用する必要がなくなったとき。

3 市長は,第1項の規定による届出があったとき又は前項の規定により廃止したときは,台帳に登録された情報を修正し,茨城県,地域包括支援センター及び管轄する警察署に速やかに情報の提供を行うものとする。

(個人情報の取扱い)

第8条 茨城県,地域包括支援センター及び管轄する警察署は,第5条及び前条第3項の規定により提供を受けた利用者の個人情報を適正に管理し,第1条に規定する目的以外に利用してはならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(常陸大宮市高齢者位置情報サービス利用助成金交付要綱の廃止)

2 常陸大宮市高齢者位置情報サービス利用助成金交付要綱(平成27年常陸大宮市訓令第8号)は,廃止する。

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常陸大宮市おかえりマークの交付に関する要綱

令和4年1月11日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)