○常陸大宮市総合保健福祉センターの設置及び管理に関する条例
令和4年3月25日
条例第2号
常陸大宮市総合保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成14年大宮町条例第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,常陸大宮市総合保健福祉センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民の健康増進と福祉の向上を図るための拠点として,常陸大宮市総合保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)を常陸大宮市北町388番地の2に設置する。
(施設)
第3条 保健福祉センターに,次に掲げる施設を置く。
(1) 保健センター
(2) こどもセンター
(3) その他保健福祉センターの設置目的を達成するために必要な施設
(保健センターの事業)
第4条 保健センターは,次に掲げる事業を行う。
(1) 健康相談,保健指導及び健康教育に関すること。
(2) 健康診査及び各種検診に関すること。
(3) その他保健衛生及び市民の健康増進に関すること。
(こどもセンターの事業)
第5条 こどもセンターは,次に掲げる事業を行う。
(1) 児童及び妊産婦の福祉に関し,実情の把握,情報の提供,相談,指導,関係機関との調整その他の必要な支援を行うこと。
(2) 妊娠期から子育て期にわたる総合的な相談及び支援に関すること。
(3) 児童の発達支援に関すること。
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第6項に規定する地域子育て支援拠点事業に関すること。
(5) その他市長が必要と認める事業
(管理の基本)
第6条 保健福祉センターは,常に良好な状態で管理し,その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。
(供用日等)
第7条 保健福祉センターの供用日及び供用時間は,規則で定める。
2 市長は,特別な理由があると認めるときは,供用日及び供用時間を臨時に変更することができる。
(利用者の義務)
第8条 保健福祉センターの利用者は,その利用を終了したときは,当該施設及びその備品等を速やかに原状に回復し,又は搬入した物件を撤去しなければならない。
(利用の制限等)
第9条 市長は,保健福祉センターを利用しようとする者又は現に利用している者が,次の各号のいずれかに該当するときは,保健福祉センターに立ち入ることを拒否し,若しくは制限し,又は退去を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) その他市長が不適当と認めるとき。
(原状回復義務等)
第10条 保健福祉センターにおいて,その施設及び備品等を損傷させ,又は滅失させた者は,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,令和4年4月1日から施行する。