○常陸大宮市環境基本計画等推進会議設置要綱

令和4年3月31日

訓令第10号

(設置)

第1条 常陸大宮市環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)及び常陸大宮市地球温暖化対策実行計画(以下「温暖化対策実行計画」という。)の策定及び推進に関し,関係部署間において協議し,検討するため,常陸大宮市環境基本計画等推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進会議は,次の事項について協議し,検討するものとする。

(1) 環境基本計画及び温暖化対策実行計画(以下この条において「計画」という。)の策定及び推進に関すること。

(2) 計画の実施状況の点検及び評価に関すること。

(3) その他計画の推進に関し必要な事項

(組織等)

第3条 推進会議は,会長,副会長及び委員をもって組織する。

2 会長には市民生活部長を,副会長には市民生活部生活環境課長を,委員には別表に掲げる部署の職員から当該部署の長の推薦を受け,市民生活部長が指名する。

3 会長は,推進会議を代表し,会務を総理する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第4条 推進会議の会議は,会長が招集し,会長が議長となる。

2 会議は,委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。ただし,会議の審議事項に応じて,会議の審議事項に関係する委員のみで開催することができるものとする。

3 会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

4 会長は,必要と認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,意見を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

(環境推進員)

第5条 温暖化対策実行計画を推進し,及び各部署における温暖化対策実行計画の取組状況を調査するため,各課等に環境推進員を置く。

2 環境推進員は,各課等の所属長が指名する。

3 環境推進員は,温暖化対策実行計画の推進について,所属職員への周知徹底に努めるとともに,温暖化対策実行計画の取組状況について,推進会議に報告しなければならない。

(庶務)

第6条 推進会議の庶務は,市民生活部生活環境課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか,推進会議の運営に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(常陸大宮市環境推進委員会設置要綱の廃止)

2 常陸大宮市環境推進委員会設置要綱(平成20年常陸大宮市訓令第28号)は,廃止する。

(常陸大宮市地球温暖化対策実行計画推進規程の廃止)

3 常陸大宮市地球温暖化対策実行計画推進規程(平成18年常陸大宮市訓令第30号)は,廃止する。

(常陸大宮市地球温暖化環境対策委員会設置要綱の廃止)

4 常陸大宮市地球温暖化環境対策委員会設置要綱(平成18年常陸大宮市訓令第31号)は,廃止する。

(令和5年訓令第27号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

部等

総務部

総務課,財政課

企画部

企画政策課

地域創生部

地域創生課

保健福祉部

健康推進課

産業観光部

農林振興課

建設部

都市計画課,駅周辺整備推進課

上下水道部

総務経営課,施設管理課

教育委員会事務局

学校教育課,生涯学習課,文化スポーツ課

常陸大宮市環境基本計画等推進会議設置要綱

令和4年3月31日 訓令第10号

(令和5年4月1日施行)