○常陸大宮市スズメバチの巣駆除費補助金交付要綱
令和4年3月31日
訓令第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は,スズメバチによる危害を防止し,市民生活の安全を図るため,スズメバチの巣を駆除した者等に対し,常陸大宮市スズメバチの巣駆除費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「スズメバチ」とは,ハチ目スズメバチ亜科のスズメバチ類3属16種をいう。
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,市内において土地又は建物を所有し,管理し,又は占有する個人であって,当該土地(巣の周囲おおむね10メートル以内に人が立ち入る可能性がある土地に限る。ただし,市長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。)又は建物に営巣しているスズメバチの巣の駆除を市が指定する者(以下「指定事業者」という。)又は駆除業者に依頼したものとする。
(1) スズメバチの巣の駆除(以下単に「駆除」という。)を指定事業者に依頼した者 駆除に要した額から3,000円を控除した額(依頼を受けた指定事業者が現地を確認した結果,営巣する場所の状況により駆除することができなかった場合にあっては,当該現地確認に要した額から1,000円を控除した額)
(2) 駆除業者に駆除を依頼した者 駆除に要した額(依頼を受けた駆除業者が現地を確認した結果,営巣する場所の状況により駆除することができなかった場合にあっては,当該現地確認に要した額)の3分の2の額とし,20,000円を限度とする。ただし,当該額に100円未満の端数が生じたときはその端数を切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は,スズメバチの巣駆除費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。
(1) 駆除に要した費用の領収書の写し
(2) 駆除を行った場所の位置図及び見取図
(3) 写真(現場の全景,営巣駆除前,駆除後各1枚)
(4) その他市長が必要と認めるもの
(補助金の代理申請及び代理受領)
第7条 指定事業者は,駆除の依頼を受けたときは,補助金の申請及び受領に関する権限を補助対象者から委任されたものとみなし,当該補助対象者に代わって補助金を申請し,及び受領することができる。この場合における申請及び受領の手続については,第5条の規定にかかわらず別に定めるものとする。
(補助金の返還等)
第8条 市長は,補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金交付決定の全部又は一部を取り消し,既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請又は不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他市長が取消し相当であると認める事由があったとき。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
スズメバチの巣駆除料金表
1 駆除に要する費用
居宅のある敷地内で,巣の高さが地上より概ね3m以下の場合を対象とし,次に掲げる項目に応じ,それぞれ定める額の範囲内とする。
項目 | 金額 |
人件費 | 6,000円 |
事務費 | 1,000円 |
薬剤代 | 3,000円 |
合計 | 10,000円 |
2 現地確認に要する費用
スズメバチの巣を駆除する目的で現地確認した結果,駆除できなかった場合は,次に掲げる項目に応じ,それぞれ定める額の範囲内とする。
項目 | 金額 |
現地確認費 | 3,000円 |
事務費 | 500円 |
合計 | 3,500円 |