○常陸大宮市不育症検査費助成金交付要綱

令和4年3月31日

訓令第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は,少子化対策の一環として,不育症(流産,死産等を2回以上繰り返すことをいう。以下同じ。)の検査を受ける夫婦の経済的負担を軽減するため,不育症検査費助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて,必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 助成金の交付対象となる者は,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 流産,死産等について2回以上の既往があること。

(2) 婚姻(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしている夫婦であること。

(3) 不育症検査実施医療機関で受けた医療保険が適用されない不育症の検査(以下「不育症検査」という。)を受けている期間及び第4条の規定による申請をする日において,夫婦双方が市内に住所を有する者であって,居住実態のあるものであること。

(4) 市税等の滞納がないこと。

(助成対象経費及び助成金の額)

第3条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は,不育症検査に要した費用とする。

2 助成金の額は,助成対象経費の全額とし,15万円を上限とする。

3 前項の規定にかかわらず,茨城県が実施する不育症検査費助成事業による補助金の交付を受けた場合には,当該補助金の金額を,助成対象経費から差し引くものとする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は,不育症検査が終了した日の属する年度(以下この条において「検査年度」という。)の末日までに,不育症検査費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めたときは,検査年度の翌年度に申請することができる。

(1) 不育症検査医療機関証明書(様式第2号)

(2) 医療機関の発行する不育症検査費の領収書の写し(保険適用外)

(3) 市区町村が発行する市税等の滞納がないことを証する書類(申請日の前年の1月1日に市外に住所を有していた者に限る。)

(交付決定)

第5条 市長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査の上,助成金の交付の可否を決定し,不育症検査費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により,当該申請をした者に通知するものとする。

(補助金の返還等)

第6条 市長は,助成金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,助成金交付決定の全部又は一部を取り消し,既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請又は不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他市長が取消し相当であると認める事由があったとき。

(台帳の整備)

第7条 市長は,助成金の交付状況を常に明確にするため,不育症検査費助成金交付台帳(様式第4号)を備え置くものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,令和4年4月1日から施行し,同日以降に実施した不育症検査から適用する。

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常陸大宮市不育症検査費助成金交付要綱

令和4年3月31日 訓令第24号

(令和4年4月1日施行)