○常陸大宮市地区集会施設等整備事業補助金交付要綱

令和4年3月31日

訓令第25号

常陸大宮市地区集会施設等整備事業補助金交付要綱(昭和63年大宮町訓令第2号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は,活力ある地域社会の形成を図り,地域住民の連帯意識を高めるため,地区集会施設等の整備を行う者に対し,常陸大宮市地区集会施設等整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地区集会施設 常陸大宮市区制設置に関する規則(令和2年常陸大宮市規則第22号)別表に定める区の区域を単位として設置する集会施設をいう。

(2) 小集会施設 小字を単位として設置する集会施設をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は,次に掲げる事業を行う者とする。

(1) 地区集会施設及び小集会施設の建設事業及び修繕事業

(2) 地区集会施設及び小集会施設の建設に必要な土地の取得事業

(3) 土地の整備事業(地区集会施設及び小集会施設を新築する場合に限る。)

(4) 地区集会施設の解体事業(当該施設の解体のみを行う場合に限る。)

(5) その他市長が必要と認める事業

(補助金の額等)

第4条 補助金の額及びその上限額は,次の表に定めるとおりとする。

事業の区分

集会施設の区分

補助金の額

補助金の額の上限

建設事業

地区集会施設

事業費の2分の1の額

1,000万円

小集会施設

300万円

修繕事業

地区集会施設及び小集会施設

事業費(20万円以上のものに限る。)の5分の3の額

300万円

土地の取得事業

地区集会施設及び小集会施設

取得価額(設置しようとする地区集会施設及び小集会施設の面積の10倍の面積分の価額を上限とする。)の2分の1の額

土地の整備事業

地区集会施設

事業費の2分の1の額

500万円

小集会施設

300万円

解体事業

地区集会施設

事業費の5分の4の額

200万円

2 事業費の全部又は一部について,寄附金又は国,県その他の団体からの補助金等の収入があった場合は,その金額を差引いて補助金の額を算出するものとする。

3 前2項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は,地区集会施設等整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は,前条の規定による補助金の交付申請があったときは,その内容を審査の上,補助金の交付の可否を決定し,地区集会施設等整備事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(事業内容の変更等)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,補助対象となった事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更(軽微な変更を除く。)し,又は当該補助事業を中止し,若しくは廃止しようとするときは,地区集会施設等整備事業変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。

2 市長は,前項の規定による承認の申請があったときは,その内容を審査の上,承認の可否を決定し,地区集会施設等整備事業変更承認(不承認)通知書(様式第4号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は,補助事業が完了したときは,地区集会施設等整備事業補助金実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第9条 市長は,前条の規定による報告を受けたときは,その内容を審査の上,補助金の額を確定し,地区集会施設等整備事業補助金交付額確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第10条 前条の規定により通知を受けた補助事業者は,補助金の交付請求をするときは,地区集会施設等整備事業補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(指示及び検査)

第11条 市長は,補助事業者に対し,必要な指示を行い,又は関係書類,帳簿等の検査を行うことができる。

(補助金の返還等)

第12条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金交付決定の全部又は一部を取り消し,既に交付した交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請又は不正な手段により交付金の交付を受けたとき。

(2) その他市長が取消し相当であると認める事由があったとき。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第26号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

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常陸大宮市地区集会施設等整備事業補助金交付要綱

令和4年3月31日 訓令第25号

(令和5年4月1日施行)