○常陸大宮市地区集会施設等整備事業補助金交付要綱
令和4年3月31日
訓令第25号
常陸大宮市地区集会施設等整備事業補助金交付要綱(昭和63年大宮町訓令第2号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は,活力ある地域社会の形成を図り,地域住民の連帯意識を高めるため,地区集会施設等の整備を行う者に対し,常陸大宮市地区集会施設等整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 地区集会施設 常陸大宮市区制設置に関する規則(令和2年常陸大宮市規則第22号)別表に定める区の区域を単位として設置する集会施設をいう。
(2) 小集会施設 小字を単位として設置する集会施設をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は,次に掲げる事業を行う者とする。
(1) 地区集会施設及び小集会施設の建設事業及び修繕事業
(2) 地区集会施設及び小集会施設の建設に必要な土地の取得事業
(3) 土地の整備事業(地区集会施設及び小集会施設を新築する場合に限る。)
(4) 地区集会施設の解体事業(当該施設の解体のみを行う場合に限る。)
(5) その他市長が必要と認める事業
(補助金の額等)
第4条 補助金の額及びその上限額は,次の表に定めるとおりとする。
事業の区分 | 集会施設の区分 | 補助金の額 | 補助金の額の上限 |
建設事業 | 地区集会施設 | 事業費の2分の1の額 | 1,000万円 |
小集会施設 | 300万円 | ||
修繕事業 | 地区集会施設及び小集会施設 | 事業費(20万円以上のものに限る。)の2分の1の額 | 300万円 |
土地の取得事業 | 地区集会施設及び小集会施設 | 取得価額(設置しようとする地区集会施設及び小集会施設の面積の10倍の面積分の価額を上限とする。)の2分の1の額 | ― |
土地の整備事業 | 地区集会施設 | 事業費の2分の1の額 | 500万円 |
小集会施設 | 300万円 | ||
解体事業 | 地区集会施設 | 事業費の5分の4の額 | 200万円 |
2 事業費の全部又は一部について,寄附金又は国,県その他の団体からの補助金等の収入があった場合は,その金額を差引いて補助金の額を算出するものとする。
3 前2項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は,地区集会施設等整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 補助事業者は,補助事業が完了したときは,地区集会施設等整備事業補助金実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(指示及び検査)
第11条 市長は,補助事業者に対し,必要な指示を行い,又は関係書類,帳簿等の検査を行うことができる。
(補助金の返還等)
第12条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金交付決定の全部又は一部を取り消し,既に交付した交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請又は不正な手段により交付金の交付を受けたとき。
(2) その他市長が取消し相当であると認める事由があったとき。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第26号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第11号)
この訓令は,令和6年4月1日から施行する。