○常陸大宮市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

令和4年3月1日

教委規則第3号

常陸大宮市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成29年常陸大宮市教育委員会規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき,常陸大宮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を市長の補助機関である職員に補助執行させることに関し,必要な事項を定めるものとする。

(補助執行事務)

第2条 教育委員会は,次の表の左欄に掲げる教育委員会の権限に属する事務を,同表の右欄に掲げる市長の補助機関である職員に補助執行させる。

補助執行させる事務

補助執行させる職員

1 常陸大宮市公民館の設置及び管理に関する条例(令和3年常陸大宮市条例第28号)第2条第2項の規定により設置する地域公民館(大宮公民館を除く。)の事業に関すること。

地域創生部山方支所,地域創生部美和支所,地域創生部緒川支所及び地域創生部御前山支所の職員

2 文化団体地域支部(大宮支部を除く。)の育成指導に関すること。

3 地域学校協働本部及び学校運営協議会に関すること(支所の所管区域に位置する学校に関する部分に限る。)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和6年教委規則第1号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

常陸大宮市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

令和4年3月1日 教育委員会規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和4年3月1日 教育委員会規則第3号
令和6年3月28日 教育委員会規則第1号