○常陸大宮市立学校における学校運営協議会制度に関する規程
令和4年3月1日
教委訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は,常陸大宮市立学校において,学校運営協議会制度を導入することについて必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 学校運営協議会制度を推進するため,次に掲げる学校(以下「対象学校」という。)に学校運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(1) 常陸大宮市立山方小学校
(2) 常陸大宮市立御前山小学校
(所掌事項)
第3条 協議会は,対象学校に関し,次に掲げる事項を所掌する。
(1) 校長が作成した対象学校の運営に関する基本的な方針について承認すること。ただし,協議会の設置初年度については,校長が作成した当該年度の基本的な方針を協議会が承認したものとみなし,学校運営を行うことができるものとする。
(2) 対象学校の運営全般について,主体的に参画するとともに教育委員会又は校長に対して意見を述べること。
(3) 対象学校の職員の採用その他の任用に関し,教育委員会に対して意見を述べること。ただし,特定の職員の任用に関する事項を除く。
2 校長は,前項第1号の規定により承認を得た基本的な方針に基づいて,対象学校の運営を行わなければならない。ただし,その承認が得られない場合は,校長は協議会の委員(以下「委員」という。)の意見を聴取して暫定的な措置を定めることができるものとし,当該措置に基づき学校運営を行うものとする。
3 前項ただし書の場合において,当該措置は,校長が作成した基本的な方針について,協議会の承認が得られるまでの間効力を有するものとする。
4 協議会は,第1項第3号の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは,あらかじめ校長の意見を聴取するものとする。
(組織)
第4条 委員は,次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。
(1) 学識経験者
(2) 対象学校の通学区域に居住する市民のうち校長が推薦する者
(3) 対象学校に在籍する児童の保護者のうち校長が推薦する者
(4) 対象学校の運営に資する活動を行う地域学校協働活動推進員のうち校長が推薦する者
(5) 校長及び教職員
(6) 関係行政機関の職員
(7) 前各号に掲げる者のほか,教育委員会が適当と認めるもの
2 委員の定数は,20人以内とする。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 特定の職により任命された委員の任期は,前項の規定にかかわらず,当該職にある期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に,会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は,委員の互選によりこれを定める。ただし,校長及びその他の教職員は,会長又は副会長となることができない。
3 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議は,会長が招集し,会議の議長となる。ただし,委員の任命後最初に開かれる会議は,教育長が招集する。
2 会議は,委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 議長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。
5 会議の議決事項について個人的に利害を有する委員は,当該議決事項に関して議決権を有しないものとする。
(協議会部会等の設置)
第8条 協議会は,部会その他の必要な組織を置くことができる。
(学校運営等に関する評価)
第9条 協議会は,毎年度1回以上,対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
(協議会の運営状況に関する報告)
第10条 協議会は,教育委員会に対し,協議会の運営状況等について当該年度の末日までに報告するものとする。
(研修)
第11条 教育委員会は,委員に対して,協議会及び委員の役割及び責任について正しい理解を得るため,必要な研修等を行うものとする。
(協議会に対する措置)
第12条 教育委員会は,協議会の運営について的確な把握を行い,必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行う。
2 教育委員会は,協議会の運営が適性を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ,又は生ずるおそれがあると認められる場合は,協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
(守秘義務等)
第13条 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,また同様とする。
2 前項に規定するほか,委員は次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 協議会及び対象学校の運営に支障をきたす行為
(2) 委員としての地位を営利行為,政治活動,宗教活動等に利用する行為
(3) 前2号に掲げるもののほか,委員としてふさわしくない行為
(委員の解任)
第14条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは,委員を解任することができる。
(1) 委員から辞職の申出があったとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(3) 委員が心身の故障のために職務を遂行することができないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,解任に相当する理由が認められるとき。
2 校長は,委員が前項各号のいずれかに該当すると認めたときは,直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(庶務)
第15条 協議会の庶務は,対象学校において処理する。
(補則)
第16条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委訓令第2号)
この訓令は,令和6年4月1日から施行する。