○常陸大宮市地域学校協働活動推進員設置要綱

令和4年3月1日

教委訓令第4号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第9条の7の規定に基づき,市立小中学校の通学区域(以下「学校区」という。)ごとに,地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

(定数)

第2条 推進員は,1学校区につき1名を配置する。ただし,地域の実情により推進員の数を変更することができる。

(委嘱)

第3条 推進員は,次の各号のいずれにも該当する者のうちから,教育委員会が委嘱する。

(1) 地域において社会的信望がある者

(2) 地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有する者

(任期)

第4条 推進員の任期は2年とし,再任を妨げない。

2 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは,推進員を解任することができる。

(1) 推進員から辞職の申出があったとき。

(2) 推進員が心身の故障のために活動することができないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,解任に相当する理由が認められるとき。

(活動内容)

第5条 推進員の活動内容は,次に掲げるとおりとする。

(1) 地域の教育課題解決に必要な総合的な連絡調整に関すること。

(2) 地域又は学校の教育活動に対する支援,企画及び参加促進に関すること。

(3) 関係機関等との連携調整に関すること。

(4) その他推進員の設置の目的を達成するために必要なこと。

(推進員会議)

第6条 教育委員会は,次に掲げる事項に関し,必要に応じて推進員,関係職員等による推進員会議を開催することができる。

(1) 推進員の行う活動,教育課題等についての情報交換に関すること。

(2) 地域の教育課題等についての研究,協議,提言等に関すること。

(3) その他推進員の目的を達成するため必要な事項に関すること。

(遵守事項)

第7条 推進員は,次に掲げる事項を遵守し,誠実かつ公正に活動しなければならない。

(1) 法令及びこの要綱並びに教育委員会の指示に従わなければならない。

(2) その職の信用を傷つけ,又は不名誉となるような行為をしてはならない。

(3) 推進員としての地位を特定の目的のために利用してはならない。

(守秘義務)

第8条 推進員は,活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,又同様とする。

(庶務)

第9条 推進員及び推進員会議に関する庶務は,教育委員会事務局生涯学習課において処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

常陸大宮市地域学校協働活動推進員設置要綱

令和4年3月1日 教育委員会訓令第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年3月1日 教育委員会訓令第4号