○常陸大宮市地域学校協働本部設置要綱

令和4年3月1日

教委訓令第5号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第5条第2項に規定する地域学校協働活動(以下「協働活動」という。)を推進するため,市立中学校の通学区域ごとに,常陸大宮市地域学校協働本部(以下「協働本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協働本部は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 協働活動に関するビジョンの明確化及び計画の策定に関すること。

(2) 協働活動を推進するための体制整備に関すること。

(3) 法第9条の7第1項に規定する地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)の配置及びその資質向上のための研修並びにネットワーク化の促進に関すること。

(4) 協働活動への地域住民等の参画の促進及び協働活動の質の向上のための理解促進活動に関すること。

(5) 協働活動の評価に関すること。

(6) その他の協働活動に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 協働本部は,その目的に賛同する委員(以下「委員」という。)20人以内をもって組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから,教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 推進員

(2) 地域関係団体代表

(3) 保護者代表

(4) 学校教育関係者

(5) 行政関係者

(6) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 特定の職により任命された委員の任期は,前項の規定にかかわらず,当該職にある期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 協働本部に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は,協働本部を代表し,会務を総括する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員長は,必要に応じて協働本部の会議(以下「会議」という。)を招集し,会議の議長となる。ただし,委員の委嘱又は任命後最初に開かれる会議は,教育長が招集する。

2 会議は,委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の第三者に会議への出席を求め,意見を聴くことができる。

5 会議は,原則として公開とする。ただし,個人情報の取扱い等については十分配慮し,会議の決するところにより,必要に応じ非公開とすることができる。

(協働本部に対する措置)

第7条 教育委員会は,協働本部の運営について的確な把握を行い,必要に応じて協働本部に対して指導及び助言を行う。

(守秘義務)

第8条 委員は,活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,また同様とする。

(庶務)

第9条 協働本部の庶務は,教育委員会事務局生涯学習課において処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

常陸大宮市地域学校協働本部設置要綱

令和4年3月1日 教育委員会訓令第5号

(令和4年4月1日施行)