○常陸大宮市公共施設保全等基金条例
令和5年3月31日
条例第6号
(設置)
第1条 公共施設の計画的な保全等に必要な財源を確保するため,常陸大宮市公共施設保全等基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は,予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は,必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は,予算に計上して,基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は,財政上の必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は,第1条に規定する公共施設の計画的な保全等に要する財源に充てる場合に限り,予算の定めるところにより,その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この条例は,令和5年4月1日から施行する。