○常陸大宮市パークアルカディアの設置及び管理に関する条例

令和5年3月31日

条例第12号

常陸大宮市山方リフレッシュふるさと推進施設の設置及び管理に関する条例(平成17年常陸大宮市条例第61号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,常陸大宮市パークアルカディアの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市の豊かな自然資源を生かした観光レクリエーションの場を提供することで,交流人口の拡大を図り,もって地域振興に資するため,常陸大宮市パークアルカディア(以下「パークアルカディア」という。)を常陸大宮市山方5858番地の4に設置する。

(施設)

第3条 パークアルカディアは,次に掲げる施設で構成する。

(1) 多目的広場

(2) パターゴルフ場

(3) ふれあい交流体験館

(4) 陶芸工房

(5) 森林科学館

(6) その他パークアルカディアの設置目的に資する施設

2 前項に掲げる施設のほか,附帯施設として御城展望台を常陸大宮市山方317番地の1に設置する。

(管理の基本)

第4条 パークアルカディアは,常に良好な状態で管理し,その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。

(供用日等)

第5条 パークアルカディアの供用日及び供用時間は,規則で定める。

2 市長は,特別な理由があると認めるときは,供用日及び供用時間を臨時に変更することができる。

(利用の許可)

第6条 別表に掲げる施設を利用しようとする者は,規則で定めるところにより,市長の許可を受けなければならない。

2 市長は,前項の規定によりその利用を申請した者が第11条各号のいずれかに該当するときは,許可しないことができる。

3 市長は,施設の管理上必要があると認めるときは,利用の制限その他の条件を付して許可することができる。

(利用許可の取消し等)

第7条 市長は,前条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは,その利用の許可を取り消し,若しくはその条件を変更し,又は行為の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反したとき。

(2) 利用の許可条件に違反したとき。

(3) その他市長が不適当と認めるとき。

(使用料)

第8条 利用者は,別表に掲げる施設の利用に係る料金(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

2 市長は,公益上必要があると認めるときは,規則で定めるところにより,使用料を減免することができる。

(利用者の義務)

第9条 利用者は,利用の許可によって生ずる権利を他人に譲渡し,又は転貸してはならない。

2 利用者は,その利用を終了したとき(第7条の規定により利用の許可を取り消されたときを含む。)は,当該施設及びその備品等を速やかに原状に回復し,又は搬入した物件を撤去しなければならない。

(行為の特例)

第10条 パークアルカディアの設置目的を達成するために必要であると市長が認める場合に限り,当該施設において,次の行為をすることができる。

(1) 物品の販売,募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 集会,展示会その他これらに類する催しのため,施設の一部又は全部を独占して使用すること。

2 前項の場合において,市長は,パークアルカディアの管理・運営上必要な条件を付すことができる。

(入場の制限等)

第11条 市長は,パークアルカディアに入場しようとする者又は現に入場している者が,次の各号のいずれかに該当するときは,その入場を拒否し,若しくは制限し,又は退去を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) その他市長が不適当と認めるとき。

(原状回復義務等)

第12条 パークアルカディアにおいて,その施設及び備品等を損傷させ,又は滅失させた者は,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第13条 パークアルカディアの管理は,法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりパークアルカディアの管理を指定管理者に行わせる場合は,第5条第2項の規定にかかわらず,指定管理者は,あらかじめ市長の承認を得て,パークアルカディアの供用日及び供用時間を臨時に変更することができる。

3 第1項の規定によりパークアルカディアの管理を指定管理者に行わせる場合においては,第6条第7条第10条及び第11条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第14条 指定管理者は,次に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行うものとする。

(1) パークアルカディアの利用の許可等に関する業務

(2) パークアルカディアの維持管理(市長が必要と認める事項に限る。)に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長がパークアルカディアの管理上必要と認める業務

(管理の基準)

第15条 指定管理者は,第4条に規定するもののほか,次に掲げる基準により,指定管理業務を行わなければならない。

(1) 関係法令及び条例の規定を遵守し,適正な管理を行うこと。

(2) 平等かつ適正なサービスの提供を行うこと。

(3) パークアルカディアの維持管理を適切に行うこと。

(4) 指定管理業務により取得した個人情報を適正に取り扱うこと。

(利用料金)

第16条 第13条第1項の規定によりパークアルカディアの管理を指定管理者に行わせる場合は,第8条第1項の規定にかかわらず,指定管理者にパークアルカディアの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金は,別表に掲げる使用料の額の範囲内において,あらかじめ市長の承認を得て,指定管理者が定める。

3 指定管理者は,公益上必要があると認めるときは,あらかじめ市長の承認を得て,利用料金を減免することができる。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,令和5年6月1日から施行する。

(常陸大宮市山方森林科学館の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 常陸大宮市山方森林科学館の設置及び管理に関する条例(平成17年常陸大宮市条例第59号)は,廃止する。

(常陸大宮市営公園の設置及び管理に関する条例の一部改正)

3 常陸大宮市営公園の設置及び管理に関する条例(平成19年常陸大宮市条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第6条,第8条,第16条関係)

施設名

使用料

パターゴルフ場

18ホール(1ラウンド)

大人 620円

小人 300円

幼児 無料

陶芸工房

無料

森林科学館

(木工芸体験室)

無料

備考

(1) 大人とは,中学校の生徒を除く年齢15歳以上の者をいう。

(2) 小人とは,小学校の児童及び中学校の生徒をいう。

(3) 幼児とは,小学校学齢に達しない者をいう。

常陸大宮市パークアルカディアの設置及び管理に関する条例

令和5年3月31日 条例第12号

(令和5年6月1日施行)