○常陸大宮市消防団員の分限及び懲戒に関する処分の手続を定める規則

令和5年3月17日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸大宮市消防団員の定員,任免,給与,服務等に関する条例(昭和43年大宮町条例第16号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき,消防団員(以下「団員」という。)の分限及び懲戒に関する処分の手続等について必要な事項を定めるものとする。

(分限の手続)

第2条 任命権者は,条例第6条第1項第2号の規定に該当するものとして団員を降任し,又は免職する場合においては,医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 団員の意に反する降任又は免職の処分は,その旨を記載した書面を当該団員に交付して行わなければならない。

(懲戒の手続)

第3条 団員を懲戒処分として戒告,停職又は免職する場合においては,その旨を記載した書面を当該団員に交付して行わなければならない。

(分限又は懲戒の処分の決定)

第4条 任命権者は,団員に分限又は懲戒の処分をしようとするときは,第6条に規定する常陸大宮市消防団員分限懲戒審査委員会の意見を聴いて,処分量定を決定しなければならない。

(停職の効果)

第5条 条例第7条第1項に規定する停職の処分を受けた者(以下「停職者」という。)は,その職を保有するが職務に従事しない。

2 停職者は,停職の期間中いかなる報酬も支給されない。

(消防団員懲罰審査委員会)

第6条 団員の分限及び懲戒に関する事項を審査するため,常陸大宮市消防団員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第7条 委員会は,次の各号に掲げる事項について審査する。

(1) 条例第6条に規定する分限処分に関する事項

(2) 条例第7条に規定する懲戒処分に関する事項

(3) その他前2号に準ずる処分に関する事項

(組織)

第8条 委員会は,委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は,副団長の職にある者の中から団長が指名する。

3 委員は,副団長(委員長に選任された者を除く。),指導員会長の職にある者をもって充てる。

(委員長)

第9条 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議等)

第10条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて委員長が招集し,会議の議長となる。

2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 議長は,会議において必要と認めるときは,委員以外の者(本人を含む。)に対し,その出席を求め,事情若しくは意見を聴取し,又は必要な資料を提出させることができる。

5 委員長及び委員は,自己又はその親族に関する会議に出席することができない。ただし,委員会の同意を得たときは,会議に出席し,発言することができる。

(報告)

第11条 委員会は,委員会において議決した事項について,当該任命権者に報告するものとする。

(庶務)

第12条 委員会の庶務は,消防本部総務課において処理する。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

常陸大宮市消防団員の分限及び懲戒に関する処分の手続を定める規則

令和5年3月17日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)