○常陸大宮市優秀建設業者表彰要綱
令和5年3月1日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は,建設業の健全な振興発展及び公共工事の品質確保を図るため,市が発注した建設工事を誠意をもって適正に施工し,特に優秀な成績で完成した建設業者及び主任(監理)技術者を表彰することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号。以下この条において「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事をいう。
(2) 建設業者 法第2条第3項に規定する建設業者をいう。
(3) 主任(監理)技術者 法第26条第1項に規定する主任技術者及び同条第2項に規定する監理技術者をいう。
(表彰対象者)
第3条 表彰の対象となる者は,当該表彰を実施する年度の前年度において特に優秀な成績で工事を完成させた建設業者及び当該建設工事の主任(監理)技術者とする。
(表彰の方法)
第6条 市長は,前条の規定により決定した表彰者に対し,表彰状を贈呈するものとする。
(審査会)
第7条 表彰に関する事項及び表彰者の審査を行うため,常陸大宮市建設業者表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の委員は,副市長,総務部長,地域創生部長,産業観光部長,建設部長,上下水道部長及び教育部長の職にある者をもって構成する。
3 審査会に委員長及び副委員長を置き,それぞれ副市長及び総務部長の職にある者をもって充てる。
4 委員長は,会務を総理する。
5 審査会の会議(以下この条において「会議」という。)は,委員長が招集し,その議長となる。
6 委員長に事故あるとき又は欠けたときは,副委員長がその職務を代理する。
7 委員長は,審査の結果を市長に報告するものとする。
8 会議は,非公開とする。
9 審査会の庶務は,財政課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。