○常陸大宮市行方不明者捜索連絡会議設置要綱
令和5年3月17日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 市内で災害に起因しない行方不明者が発生し,常陸大宮市消防本部等の行方不明の捜索に関する実施要綱(令和5年常陸大宮市消防本部訓令第1号)に基づく消防本部等(消防本部,消防署及び消防団をいう。)による捜索に加え,関係機関等の捜索協力が必要な場合において,関係機関等が連携し,効果的に行方不明者の捜索を行うため,常陸大宮市行方不明者捜索連絡会議(以下「会議」という。)を設置することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市長は,行方不明者が発生した場合であって,緊急に行方不明者を保護するため,関係機関が連携し,行方不明者の捜索を行う必要があると認めるときは,会議を設置するものとする。
(1) 行方不明者 次のいずれかに該当する者であって,その行方が明らかでないものをいう。
ア 認知症,迷子,心身脆弱,精神不安定,その他緊急に保護しなければならない者
イ その他市長が捜索活動を必要と認める者
(2) 関係機関等 捜索に協力する関係機関及び関係団体をいう。
(所掌事務)
第4条 会議は,次の事項について協議等を行う。
(1) 行方不明者の捜索情報に関すること。
(2) 行方不明者の捜索方針に関すること。
(3) その他市長が必要と認めること。
(組織)
第5条 会議は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 市長
(2) 大宮警察署長
(3) 危機管理監
(4) 消防長
(5) 消防団長
(6) 捜索に協力する関係機関等の代表
(7) その他市長が必要と認める者
2 会議は,市長が招集するものとし,その会議の議長となる。
(庶務)
第6条 会議の庶務は,総務部危機管理課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,令和5年4月1日から施行する。
(常陸大宮市行方不明者の捜索に関する実施要綱の廃止)
2 常陸大宮市行方不明者の捜索に関する実施要綱(平成27年常陸大宮市訓令第24号)は,廃止する。