○常陸大宮市行方不明者捜索連絡会議設置要綱

令和5年3月17日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 市内で災害に起因しない行方不明者が発生し,常陸大宮市消防本部等の行方不明の捜索に関する実施要綱(令和5年常陸大宮市消防本部訓令第1号)に基づく消防本部等(消防本部,消防署及び消防団をいう。)による捜索に加え,関係機関等の捜索協力が必要な場合において,関係機関等が連携し,効果的に行方不明者の捜索を行うため,常陸大宮市行方不明者捜索連絡会議(以下「会議」という。)を設置することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市長は,行方不明者が発生した場合であって,緊急に行方不明者を保護するため,関係機関が連携し,行方不明者の捜索を行う必要があると認めるときは,会議を設置するものとする。

(定義)

第3条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 行方不明者 次のいずれかに該当する者であって,その行方が明らかでないものをいう。

 認知症,迷子,心身脆弱,精神不安定,その他緊急に保護しなければならない者

 その他市長が捜索活動を必要と認める者

(2) 関係機関等 捜索に協力する関係機関及び関係団体をいう。

(所掌事務)

第4条 会議は,次の事項について協議等を行う。

(1) 行方不明者の捜索情報に関すること。

(2) 行方不明者の捜索方針に関すること。

(3) その他市長が必要と認めること。

(組織)

第5条 会議は,次に掲げる者をもって組織する。

(1) 市長

(2) 大宮警察署長

(3) 危機管理監

(4) 消防長

(5) 消防団長

(6) 捜索に協力する関係機関等の代表

(7) その他市長が必要と認める者

2 会議は,市長が招集するものとし,その会議の議長となる。

(庶務)

第6条 会議の庶務は,総務部危機管理課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

(常陸大宮市行方不明者の捜索に関する実施要綱の廃止)

2 常陸大宮市行方不明者の捜索に関する実施要綱(平成27年常陸大宮市訓令第24号)は,廃止する。

常陸大宮市行方不明者捜索連絡会議設置要綱

令和5年3月17日 訓令第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 生活安全
沿革情報
令和5年3月17日 訓令第14号