○常陸大宮市特殊標章及び身分証明書に関する交付要綱

令和5年3月31日

訓令第19号

目次

第1章 総則

第2章 特殊標章の交付等

第3章 身分証明書の交付等

第4章 保管及び返納

第5章 濫用の禁止等

第6章 雑則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は,武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「国民保護法」という。)第158条第2項の規定に基づき,常陸大宮市の武力攻撃事態等における特殊標章等(国民保護法第158条第1項の特殊標章及び身分証明書をいう。以下同じ。)の交付及び使用に関し,必要な事項を定めるものとする。

(特殊標章等)

第2条 特殊標章の区分等は,別表に定めるとおりとする。

2 身分証明書の様式は,様式第1号とする。

(交付対象者)

第3条 市長は,次に掲げる者に対し,特殊標章等を交付するものとする。

(1) 市の職員(市長の所轄の消防職員を除く。)であって,国民保護措置(武力攻撃事態等において国民保護法第16条の規定に基づき市長が実施する国民の保護のための措置をいう。以下同じ。)に係る職務を行うもの

(2) 消防団長及び消防団員

(3) 市長の委託により国民保護措置に係る業務を行う者

(4) 国民保護措置の実施に必要な援助について協力をする者

(交付手続等)

第4条 市長は,前条第1号及び第2号に掲げる者に対し,特殊標章等の交付をした者に関する台帳(様式第2号)に登録し,特殊標章等を交付する。

2 市長は,前条第3号及び第4号に掲げる者に対し,原則として当該対象者からの特殊標章等に係る交付申請書(様式第3号)による申請に基づき,その内容を適正と認めるときは,特殊標章等の交付をした者に関する台帳(様式第2号)に登録し,特殊標章等を交付する。

第2章 特殊標章の交付等

(腕章及び帽章の交付)

第5条 市長は,第3条第1号又は第2号に掲げる者に対し,平時において,必要と認める場合には,特殊標章のうち腕章及び帽章(以下「腕章等」という。)を交付するものとする。

2 市長は,第3条第1号及び第2号に掲げる者(前項の規定により腕章等の交付を受けた者を除く。)並びに同条第3号及び第4号に掲げる者に対し,武力攻撃事態等において,腕章等を交付するものとする。

(旗及び車両章の交付)

第6条 市長は,前条の規定により腕章等を交付する場合において,必要に応じ,国民保護措置に係る職務,業務又は協力のために使用される場所,車両,船舶,航空機等(以下「場所等」という。)を識別させるため,場所等ごとに特殊標章のうち旗又は車両章(以下「旗等」という。)をあわせて交付するものとする。

(訓練における使用)

第7条 市長は,平時において,国民保護措置についての訓練を実施する場合に,第3条各号に掲げる者に対し,腕章等を貸与することができるものとする。

2 市長は,前項の規定により,腕章等を貸与する場合は,必要に応じ,場所等ごとに旗等をあわせて貸与することができるものとする。

(特殊標章の特例交付)

第8条 市長は,人命救助等のために特に緊急を要するときは,第4条第2項の規定にかかわらず,当該申請を待たずに特殊標章を交付することができるものとする。

2 市長は,必要と認めるときは,前項の規定により特殊標章を交付した者に対してその返納を求めることができるものとする。

(特殊標章の再交付)

第9条 特殊標章の交付を受けた者は,特殊標章を紛失し,又は使用に堪えない程度に汚損若しくは破損したときは,特殊標章再交付申請書(様式第4号)により,速やかに市長に申請し,特殊標章の再交付を受けるものとする。

2 前項の規定により再交付を受ける場合(紛失した場合を除く。)は,汚損又は破損した特殊標章を返納しなければならない。

第3章 身分証明書の交付等

(身分証明書の交付)

第10条 市長は,第5条の規定により腕章等を交付した者に対し,身分証明書を交付するものとする。

(身分証明書の携帯)

第11条 身分証明書の交付を受けた者は,特殊標章を使用する必要があるときは,身分証明書を携帯するものとする。

(身分証明書の再交付)

第12条 身分証明書の交付を受けた者は,身分証明書を紛失し,又は使用に堪えない程度に汚損若しくは破損したときは,身分証明書再交付申請書(様式第5号)により,速やかに市長に申請し,身分証明書の再交付を受けるものとする。なお,身分証明書の記載事項に異動があった場合も同様とする。

2 前項の規定により再交付を受ける場合(紛失した場合を除く。)は,交付を受けた身分証明書を返納しなければならない。

(有効期間及び更新)

第13条 第10条の規定により交付する身分証明書の有効期間は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 第3条第1号及び第2号に掲げる者 その身分を失うまで

(2) 第3条第3号及び第4号に掲げる者 武力攻撃事態等の状況及び国民保護措置の内容に鑑み,市長が必要と認める期間

2 身分証明書の更新手続は,第4条の規定に準じて行うものとする。

第4章 保管及び返納

(保管)

第14条 市長は,特殊標章等に番号を付し,厳重に保管するものとする。

2 特殊標章等の交付を受けた者は,国民保護措置に係る職務,業務又は協力を行っている場合及び訓練又は啓発のために用いる場合を除き,特殊標章等を厳重に保管するものとする。

(返納)

第15条 特殊標章等の交付を受けた者は,その身分を失ったときその他市長が必要と認める事由があったときは,特殊標章等を返納しなければならない。

第5章 濫用の禁止等

(濫用の禁止)

第16条 特殊標章等の交付を受けた者は,特殊標章等を他人に譲渡し,又は貸与してはならない。

2 特殊標章等の交付を受けた者は,国民保護措置に係る職務,業務又は協力を行っている場合及び訓練又は啓発のために用いる場合を除き,特殊標章等を使用してはならない。

3 特殊標章等により識別させることができる場所等については,当該場所等が専ら国民保護措置に係る職務,業務又は協力のために使用されていなければならない。

(周知)

第17条 市長は,特殊標章等を交付する者に対し,特殊標章等の意義,その使用及び管理等について説明を行うとともに,あらかじめ周知を図るものとする。

第6章 雑則

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

表示

制式

位置

形状

腕章

左腕に表示

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①オレンジ色地に青色の正三角形とする。

②三角形の一の角が垂直に上を向いている。

③三角形のいずれの角もオレンジ色地の縁に接していない。

※一連の登録番号を表面右下すみに付する。

帽章

帽子(ヘルメットを含む。)の前部中央に表示

施設の平面に展張又は掲揚又は表示,船舶に掲揚又は表示

車両章

車両の両側面及び後面に表示

航空機の両側面に表示

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令和5年3月31日 訓令第19号

(令和5年4月1日施行)