○常陸大宮市まちづくり活動支援補助金交付要綱

令和5年3月31日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は,市民の多様な活動の推進によるまちづくりを推進するため,市民が主体となって実施する公益性が高く地域の活性化を推進する活動に対し,常陸大宮市まちづくり活動支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は,次の各号のいずれにも該当する団体とする。

(1) 活動拠点を市内に有し,市内で活動している団体

(2) 原則として,市内に在住し,又は在勤する者で構成されており,構成員が10人以上の団体

(3) 規約,会則等の定めにより代表者,組織,活動目的等が明らかである団体

(4) 政治的又は宗教的な活動を目的としない団体

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業は,次に掲げる事業であって,この要綱の趣旨に照らして市長が適当と認める事業とする。

(1) まちづくり活動拠点整備事業(廃校その他の用途廃止された市有施設を活用し,地域住民が気軽に集うことができる活動拠点施設を整備する事業をいう。)

(2) 地域イベント助成事業(地域の賑わい及びコミュニティづくりを目的としたイベント等を開催する事業をいう。)

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する事業は,補助金の交付対象としない。

(1) 事業の効果が特定の個人又は団体に限定される事業

(2) 営利のみを目的とする事業

(3) 国,地方公共団体その他の機関から助成を受けている事業

(4) その他市長が不適当と認める事業

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は,別表のとおりとする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は,まちづくり活動支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 団体概要調書(様式第4号)

(4) 団体の規約,会則等

(5) 団体の構成員名簿

(6) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査の上,補助金の交付の可否を決定し,まちづくり活動支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第5号)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定により補助金の交付を決定する場合において,必要があると認めるときは,条件を付すことができる。

(補助事業の変更等)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は,当該補助金の交付対象となった事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更(補助対象経費の20%未満の減額その他の軽微な変更は除く。)し,又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは,まちづくり活動支援事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第6号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請があったときは,その内容を審査の上,まちづくり活動支援事業変更(中止・廃止)承認(不承認)決定通知書(様式第7号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の概算払)

第8条 市長は,補助事業の円滑な遂行上必要と認めるときは,補助金を概算払することができる。

2 交付決定者は,前項の規定により概算払を受けようとするときは,まちづくり活動支援補助金概算払請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 交付決定者は,補助事業が完了したときは,当該完了の日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに,まちづくり活動支援事業完了報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書(様式第10号)

(2) 収支決算書(様式第11号)

(3) 領収書等の写し

(4) 事業実施に係る記録写真,資料等

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第10条 市長は,前条の規定による報告を受けたときは,その内容を審査の上,補助金の額を確定し,まちづくり活動支援補助金交付額確定通知書(様式第12号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第11条 前条の規定により通知を受けた交付決定者は,補助金の交付請求をしようとするときは,まちづくり活動支援補助金交付請求書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(指示及び検査)

第12条 市長は,交付決定者に対し,必要な指示を行い,又は関係書類,帳簿等の検査を行うことができる。

(補助金の返還等)

第13条 市長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金交付決定の全部又は一部を取り消し,既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第6条第2項の規定により市長が付した条件に違反したとき。

(2) 前条の規定による市長の指示に従わなかったとき又は検査を拒み若しくは妨げたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) その他市長が取消し相当であると認める事由があったとき。

2 市長は,前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは,速やかに,まちづくり活動支援補助金交付決定取消通知書(様式第14号)により当該交付決定者に通知し,当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されている場合においては,期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助事業

補助対象経費

補助率

備考

まちづくり活動拠点整備事業

需用費,役務費,委託料,工事請負費,原材料費,備品購入費,その他市長が認める経費

補助対象経費の4/5(上限100万円)

同一施設に対する補助は1回限りとする。

地域イベント助成事業

補助事業の実施に要する経費(人件費,交際費,慶弔費,懇親会費,その他の社会通念上公金で賄うことがふさわしくない経費を除く。)

補助対象経費の2/3(上限30万円)

同一団体に対する補助は各年度において1回とし,2回までを限度とする。

備考 補助対象経費に該当する経費であっても,社会通念上から判断して補助金を交付することが適当でないと認められるものは,補助対象経費に含まない。

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常陸大宮市まちづくり活動支援補助金交付要綱

令和5年3月31日 訓令第21号

(令和5年4月1日施行)