○常陸大宮市消防本部等の行方不明者の捜索に関する実施要綱

令和5年3月20日

消防本部訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は,市内で災害に起因しない行方不明者が発生した場合において,大宮警察所長からの捜索協力依頼を受け,常陸大宮市消防本部,消防署及び消防団(以下「消防本部等」という。)が行う捜索活動(以下「捜索活動」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,行方不明者とは,次の各号のいずれかに該当する者であって,その行方が明らかでないものをいう。

(1) 認知症,迷子,心身脆弱,精神不安定,その他緊急に救助及び保護しなければならない者

(2) その他消防長が捜索活動を必要と判断する者

(捜索活動の実施)

第3条 消防長は,大宮警察署長から捜索協力依頼書(別記様式)により,捜索の協力依頼があった場合において,当該行方不明者を緊急に保護する必要があると認めるときは,速やかに消防本部等による捜索活動を行うものとする。

2 消防長は,前項の規定により捜索活動の実施を決定したときは,遅滞なく市長に報告するものとする。

(捜索活動体制)

第4条 消防本部及び消防署の捜索活動体制は,業務に支障がない範囲で消防長が決定する。

2 消防団の捜索活動体制は,行方不明者の発生した地区を管轄する分団又は部を主体とし,消防長と消防団長が協議の上,決定するものとする。

(捜索活動期間等)

第5条 捜索活動期間は,捜索を開始した日から3日以内とする。ただし,消防長が必要と認める場合は,この限りでない。

2 捜索活動時間は,原則として日の出から日没までとする。ただし,生存の可能性が高い場合であって,捜索範囲がある程度特定できる場合においては,二次災害に十分配慮し,日の出前又は日没後においても捜索活動を実施することができる。

(報告)

第6条 消防長は,捜索活動の状況の経過及び結果について,市長に報告するものとする。

(費用負担)

第7条 捜索活動に関する費用は公費負担とする。ただし,出動命令範囲外での自主的な捜索活動についてはこの限りでない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,令和5年4月1日から施行する

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常陸大宮市消防本部等の行方不明者の捜索に関する実施要綱

令和5年3月20日 消防本部訓令第1号

(令和5年4月1日施行)