○常陸大宮市消防本部等の行方不明者の捜索に関する実施要綱
令和5年3月20日
消防本部訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は,市内で災害に起因しない行方不明者が発生した場合において,大宮警察所長からの捜索協力依頼を受け,常陸大宮市消防本部,消防署及び消防団(以下「消防本部等」という。)が行う捜索活動(以下「捜索活動」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において,行方不明者とは,次の各号のいずれかに該当する者であって,その行方が明らかでないものをいう。
(1) 認知症,迷子,心身脆弱,精神不安定,その他緊急に救助及び保護しなければならない者
(2) その他消防長が捜索活動を必要と判断する者
(捜索活動の実施)
第3条 消防長は,大宮警察署長から捜索協力依頼書(別記様式)により,捜索の協力依頼があった場合において,当該行方不明者を緊急に保護する必要があると認めるときは,速やかに消防本部等による捜索活動を行うものとする。
2 消防長は,前項の規定により捜索活動の実施を決定したときは,遅滞なく市長に報告するものとする。
(捜索活動体制)
第4条 消防本部及び消防署の捜索活動体制は,業務に支障がない範囲で消防長が決定する。
2 消防団の捜索活動体制は,行方不明者の発生した地区を管轄する分団又は部を主体とし,消防長と消防団長が協議の上,決定するものとする。
(捜索活動期間等)
第5条 捜索活動期間は,捜索を開始した日から3日以内とする。ただし,消防長が必要と認める場合は,この限りでない。
2 捜索活動時間は,原則として日の出から日没までとする。ただし,生存の可能性が高い場合であって,捜索範囲がある程度特定できる場合においては,二次災害に十分配慮し,日の出前又は日没後においても捜索活動を実施することができる。
(報告)
第6条 消防長は,捜索活動の状況の経過及び結果について,市長に報告するものとする。
(費用負担)
第7条 捜索活動に関する費用は公費負担とする。ただし,出動命令範囲外での自主的な捜索活動についてはこの限りでない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,令和5年4月1日から施行する