○常陸大宮市屋内こどもの遊び場の設置及び管理に関する条例
令和5年9月27日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,常陸大宮市屋内こどもの遊び場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 子供の遊び場と子育て世代の交流の場を提供し,子育て環境の充実を図り,もって子育てしやすいまちづくりの実現に資するため,常陸大宮市屋内こどもの遊び場(以下「こどもの遊び場」という。)を常陸大宮市下村田2387番地に設置する。
(管理の基本)
第3条 こどもの遊び場は,常に良好な状態で管理し,その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。
(供用日等)
第4条 こどもの遊び場の供用日及び供用時間は,規則で定める。
2 市長は,特別な理由があると認めるときは,供用日及び供用時間を臨時に変更することができる。
(利用できる者の範囲等)
第5条 こどもの遊び場を利用できる者は,次のとおりとする。
(1) 児童(12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。以下同じ。)及び保護者等(児童の保護者又は同伴者であって18歳以上のものをいう。以下同じ。)
(2) 市長が必要と認めた者
2 未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。)がこどもの遊び場を利用するときは,保護者等が同伴しなければならない。
(使用料)
第6条 利用者は,別表に掲げるこどもの遊び場の利用に係る料金(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。
2 市長は,公益上必要があると認めるときは,規則で定めるところにより,使用料を減免することができる。
(入場の制限等)
第7条 市長は,こどもの遊び場に入場しようとする者又は現に入場している者が,次の各号のいずれかに該当するときは,その入場を拒否し,若しくは制限し,又は退去を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) その他市長が不適当と認めるとき。
(原状回復義務等)
第8条 こどもの遊び場において,その施設及び備品等を損傷させ,又は滅失させた者は,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第9条 こどもの遊び場の管理は,法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第10条 指定管理者は,次に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行うものとする。
(1) こどもの遊び場の利用に関する業務
(2) こどもの遊び場の維持管理(市長が必要と認める事項に限る。)に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長がこどもの遊び場の管理上必要と認める業務
(管理の基準)
第11条 指定管理者は,第3条に規定するもののほか,次に掲げる基準により,指定管理業務を行わなければならない。
(1) 関係法令及び条例の規定を遵守し,適正な管理を行うこと。
(2) 平等かつ適正なサービスの提供を行うこと。
(3) こどもの遊び場の維持管理を適切に行うこと。
(4) 指定管理業務により取得した個人情報を適正に取り扱うこと。
2 利用料金は,別表に掲げる使用料の額の範囲内において,あらかじめ市長の承認を得て,指定管理者が定める。
3 指定管理者は,公益上必要があると認めるときは,あらかじめ市長の承認を得て,利用料金を減免することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第29号で令和5年10月16日から施行)
別表(第6条,第12条関係)
区分 | 使用料 | |
児童(満1歳に満たない者を除く。) | 1人1回60分 | 500円 |
延長料金30分ごと | 200円 |
備考 満1歳に満たない児童及び保護者等は,無料とする。