○常陸大宮市空き家バンク推進員設置要綱

令和5年6月30日

訓令第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は,空き家を活用し,本市への移住定住を促進するため,空き家等バンク(常陸大宮市空き家・空き地バンク制度実施要綱(令和元年常陸大宮市訓令第24号)第2条第3号に規定するものをいう。)の推進及び移住希望者の相談・支援を行う常陸大宮市空き家バンク推進員(以下「推進員」という。)の設置に関し,必要な事項を定めるものとする。

(活動内容等)

第2条 推進員の活動内容は,次のとおりとする。

(1) 空き家等バンクの周知及び空き家情報の収集に関すること。

(2) 空き家等バンクへの登録推進に関すること。

(3) 移住相談・支援に関すること。

(4) その他移住定住の促進に必要な事項

2 推進員は,前項の活動時においては,常陸大宮市空き家バンク推進員証(別記様式)を携行するものとする。

(委嘱)

第3条 推進員は,本市の移住定住の促進に向けた取組への理解があり,空き家等バンクに関する知識を有する者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 推進員の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず,市長は,特別な理由があると認めるときは,任期中であっても解嘱することができる。

(活動報告)

第5条 推進員は,毎月の活動状況等を所管課長へ報告するものとする。

(活動謝礼金の支給)

第6条 推進員に活動謝礼金として,月額3万円を支給する。

(守秘義務)

第7条 推進員は,この要綱に基づく活動において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また,推進員を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 推進員に関する庶務は,地域創生部定住推進課で処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年7月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この要綱の施行後に最初に委嘱する推進員の任期は,第4条第1項の規定にかかわらず,令和6年3月31日までとする。

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常陸大宮市空き家バンク推進員設置要綱

令和5年6月30日 訓令第35号

(令和5年7月1日施行)