○常陸大宮市地域生活支援拠点事業実施要綱
令和5年9月29日
訓令第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は,障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成29年厚生労働省告示第116号)第一の二の3に基づき,障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の重度化・高齢化や親亡き後に備え,障害者等の地域における生活支援に必要な機能を整備し,提供することを目的とした常陸大宮市地域生活支援拠点事業(以下「拠点事業」という。)を実施することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 拠点事業は,事業実施に必要な機能を担う複数の事業者との連携による面的な支援体制(以下「地域生活支援拠点」という。)を整備することにより実施する。
2 地域生活支援拠点で提供する機能は,次に掲げるものとする。
(1) 障害者等からの相談に応じる機能
(2) 緊急時の受入れ及び医療機関への連絡等必要な対応を行う機能
(3) 地域生活の受入れに向けた体験の機会又は場を提供する機能
(4) 専門的な対応の体制確保又は専門的な人材の養成を行う機能
(5) 多様なニーズに対応できる地域の体制整備等を行う機能
(対象者)
第3条 地域生活支援拠点における支援の対象となる者は,次に掲げる者とする。
(1) 市内に在住する障害者等
(2) 市が援護の実施主体となる障害者等
(3) 前2号に掲げる者のほか,市長が必要と認める者
(事業所の登録)
第4条 市長は,地域生活支援拠点を整備するため,第2条第2項各号に掲げる機能の一部又は全部を担う事業所(以下「拠点事業所」という。)を登録するものとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であること又は同項の指定障害者支援施設の設置者であること。
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項の指定障害児通所支援事業者であること又は同法第24条の2第1項の指定障害児入所施設の設置者であること。
(3) 法第51条の17第1項第1号の指定特定相談支援事業者であること又は児童福祉法第24条の26第1項第1号の指定障害児相談支援事業者であること。
(拠点事業所の登録の申請)
第5条 拠点事業所の登録を受けようとする者は,その登録する拠点事業所ごとに,地域生活支援拠点登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。
(1) 地域生活支援拠点で提供する機能を担う旨を規定した運営規程(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第177号)第6条に規定する運営規程をいう。)
(2) 前条第2項に規定する要件を満たしていることを証する書面の写し
3 前項の登録を受けた者(以下「登録事業者」という。)は,その登録した拠点事業所ごとに,実施した支援の内容について記録を作成しなければならない。
4 登録事業者は,前項の記録を作成した年度の翌年度から起算して5年間保存し,市長から当該記録の提出の求めがあった場合は,当該記録を提出しなければならない。
(拠点事業所の公表)
第6条 市長は,前条第2項の規定により拠点事業所の登録をしたときは,事業者名,事業所の名称,所在地,連絡先,地域生活支援拠点として担う機能その他市長が必要と認める事項を公表するものとする。
(登録内容の変更)
第7条 登録事業者は,拠点事業所の登録に係る申請事項に変更が生じたときは,変更後速やかに地域生活支援拠点変更届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
(拠点事業所の廃止)
第8条 登録事業者は,拠点事業所を廃止するときは,速やかに地域生活支援拠点廃止届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。
(個人情報の保護)
第9条 登録事業者の職員又は職員であった者は,業務上知り得た秘密及び個人情報を正当な理由なく漏らしてはならない。
(登録の取消し等)
第10条 市長は,登録事業者又はその拠点事業所が次の各号のいずれかに該当するときは,登録を取り消すことができる。
(1) 不正な手段により登録を受けたとき。
(2) 第2条第2項各号に掲げる機能を担っていないと認めるとき。
(3) 第4条第2項各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。
(4) その他市長が取消し相当であると認める事由があったとき。
2 市長は,前項の規定により登録の取消しを行ったときは,当該登録事業者に対し文書で通知するものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施に当たって必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,令和5年10月1日から施行する。