○常陸大宮市再生資源物の屋外保管に関する条例

令和5年12月26日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は,再生資源物の屋外における保管について,必要な規制を行うことにより,屋外に保管された再生資源物の飛散,積み上げ過ぎによる崩落その他の事故等を防止し,市民生活の安全の確保及び生活環境の保全に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 再生資源物 使用を終了し,再生資源として収集された木材,ゴム,金属,ガラス,コンクリート,陶磁器,プラスチックその他これらに類する材質を原材料とするもの(分解,破砕,圧縮等の処理がされたものを含む。)及びこれらの混合物をいう。ただし,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物(使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第121条の規定により当該廃棄物とみなすものを含む。)及び法第17条の2第1項に規定する有害使用済機器に該当するものを除く。

(2) 屋外 建物(屋根,周壁及び床又はこれらに類するものを有し,土地に定着した建造物をいう。)の外をいう。

(3) 屋外保管 業として再生資源物の取引を行うため,屋外において再生資源物を保管することをいう。

(4) 屋外保管事業場 屋外保管を行う場所(屋外保管に伴い再生資源物の破砕,選別,積替えその他の作業を行う場所を含む。)をいう。

(5) 屋外保管事業者 屋外保管を行う者をいう。

(市の責務)

第3条 市は,この条例の目的を達成するため,関係行政機関と連携し,市民生活の安全の確保及び生活環境の保全のため必要な措置を講ずるものとする。

(屋外保管事業者の責務)

第4条 屋外保管事業者は,この条例の規定に従い,屋外保管事業場を適正に管理しなければならない。

2 屋外保管事業者は,自己の管理する屋外保管事業場に係る苦情又は紛争が生じたときは,誠意をもって,その解決に当たらなければならない。

3 屋外保管事業場を設置しようとする者は,屋外保管事業場の用に供するものとして土地を譲り受け,又は使用しようとするときは,その旨を土地所有者に説明しなければならない。

(土地所有者の責務)

第5条 土地所有者は,屋外保管事業場の用に供するものとして自己の土地を使用させようとするときは,当該屋外保管による市民生活の安全の確保及び生活環境の保全上支障がないことを確認するよう努めるものとする。

2 土地所有者は,屋外保管事業場に係る苦情又は紛争が生じたときは,誠意をもって,その解決に当たらなければならない。

(屋外保管事業場の許可)

第6条 屋外保管事業場を設置しようとする者は,設置する屋外保管事業場ごとに,規則で定めるところにより屋外保管事業場の設置に関する計画(以下「設置計画」という。)その他の必要な事項を記載した申請書を提出し,市長の許可を受けなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,この限りでない。

(1) 当該屋外保管事業場の敷地面積が100平方メートルを超えない場合(敷地が隣接する屋外保管事業場にあっては,その敷地が隣接する屋外保管事業場の各敷地面積の合計が100平方メートルを超える場合を除く。)

(2) 屋外保管以外の事業やそれに伴う再生資源物の破砕,選別,積替え以外の事業をその本来の業務として行う者が,その業務に付随して当該本来業務を行う事業場において屋外保管を一時的に行う場合

(3) 使用済自動車の再資源化等に関する法律第60条第1項の規定による解体業の許可又は同法第67条第1項の規定による破砕業の許可を受けた者のそれぞれ当該許可に係る事業所において屋外保管を行う場合

2 市長は,前項の許可の申請が次の各号(第5項に規定する更新の許可申請にあっては,第1号及び第2号に限る。)のいずれにも適合していると認めるときでなければ,同項の許可をしてはならない。

(1) 設置計画が,次条及び第8条の基準並びに市民生活の安全の確保及び生活環境の保全上支障がないものとして規則で定める基準に適合するものであること。

(2) 申請者が次のいずれにも該当しないこと。

 精神の機能障害により,屋外保管の業務を適切に行うに当たって必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 法その他生活環境の保全を目的とする法令で規則で定めるもの,この条例,これらの法令若しくはこの条例に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)(第32条の3第7項及び第32条の11第1項を除く。)の規定に違反したことにより,又は刑法(明治40年法律第45号)第204条,第206条,第208条,第208条の2,第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰二関スル法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことにより,罰金の刑に処せられ,その刑の執行を終わり,又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 法第7条の4第1項(第4号に係る部分を除く。)若しくは第2項,法第14条の3の2第1項(第4号に係る部分を除く。)若しくは第2項(これらの規定を法第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。),浄化槽法(昭和58年法律第43号)第41条第2項又はこの条例第18条第1項(第4号に係る部分を除く。)若しくは第2項の規定により許可を取り消され,その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合(法第7条の4第1項第3号,法第14条の3の2第1項第3号(法第14条の6において準用する場合を含む。)又はこの条例第18条第1項第3号に該当することにより許可が取り消された場合を除く。)においては,当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知(この条例の規定による当該取消しの処分にあっては,常陸大宮市行政手続条例(平成9年大宮町条例第23号)第15条の規定による通知。以下この号において同じ。)があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者をいい,相談役,顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず,法人に対し業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号において同じ。)であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)

 法第7条の4,法第14条の3の2(法第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。),浄化槽法第41条第2項又はこの条例第18条第1項若しくは第2項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に法第7条の2第3項(法第14条の2第3項及び法第14条の5第3項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集,運搬若しくは処分(再生することを含む。において同じ。)の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出,浄化槽法第38条第5号に該当する旨の同条の規定による届出又はこの条例第10条第1項ただし書の規定による全部の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で,当該届出の日から5年を経過しないもの

 に規定する期間内に法第7条の2第3項の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集,運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出,浄化槽法第38条第5号に該当する旨の同条の規定による届出又はこの条例第10条第1項ただし書の規定による全部の廃止の届出があった場合において,の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは規則で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の規則で定める使用人であった者で,当該届出の日から5年を経過しないもの

 屋外保管に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 暴力団員等(常陸大宮市暴力団排除条例(平成24年常陸大宮市条例第17号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。において同じ。)

 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては,その役員を含む。)からまでのいずれかに該当するもの

 法人でその役員又は規則で定める使用人のうちにからまでのいずれかに該当する者のあるもの

 個人で規則で定める使用人のうちにからまでのいずれかに該当する者のあるもの

 暴力団員等がその事業活動を支配する者

(3) 申請者が,第9条に規定する説明会を開催していること。

3 第1項第1号に規定する屋外保管事業場の敷地面積がその敷地の変更等により100平方メートルを超えることとなる場合は,当該屋外保管事業場における屋外保管事業者を同項に規定する屋外保管事業場を設置しようとする者とみなし,同項の規定を適用する。

4 市長は,第1項の許可をする場合において,市民生活の安全の確保及び生活環境の保全上必要な条件を付すことができる。

5 許可の有効期間は5年とし,規則で定めるところにより,更新の許可を受けなければ,その効力を失う。

6 第1項の許可を受けた事業者(以下「許可事業者」という。)は,規則で定めるところにより,当該許可に係る屋外保管事業場について,市長の検査を受け,当該屋外保管事業場が当該許可に係る設置計画に適合していると認められた後でなければ,これを使用してはならない。

(屋外保管事業場の保管基準)

第7条 屋外保管事業者は,屋外保管事業場における再生資源物の保管について,次に掲げる基準(以下「保管基準」という。)を遵守しなければならない。

(1) 屋外保管事業場の周囲に囲いが設けられていること。

(2) 規則で定めるところにより,保管している再生資源物の周辺の外部から見やすい箇所に屋外保管事業場である旨その他屋外保管に関し必要な事項を表示した掲示板が設けられていること。

(3) 屋外保管する再生資源物の荷重が直接囲いにかかり,又はかかるおそれがある構造である場合にあっては,当該荷重に対して当該囲いが構造耐力上安全であるようにすること。

(4) 容器を用いずに屋外保管する場合にあっては,積み上げられた再生資源物の高さが,規則で定める高さを超えないこと。

(5) 屋外保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあっては,屋外保管の場所の底面を不浸透性の材料で覆うとともに,油水分離装置及びこれに接続している排水溝その他の設備を設けること。

(6) 屋外保管事業場において騒音又は振動が発生する場合にあっては,当該騒音又は振動によって市民生活の安全の確保及び生活環境の保全上支障が生じないよう必要な措置を講ずること。

(7) 屋外保管事業場がねずみの生息やハエ,蚊の発生などの原因とならないよう必要な措置を講ずること。

(8) 屋外保管事業場における火災の発生又は延焼を防止するため,規則で定める措置を講ずること。

(9) 前各号に掲げるもののほか,規則で定める措置を講ずること。

2 敷地面積が100平方メートルを超えない屋外保管事業場については,前項第1号及び第2号の規定は,適用しない。

(屋外保管事業場の立地基準)

第8条 屋外保管事業場の場所は,次に掲げる基準(以下「立地基準」という。)に適合しなければならない。ただし,第6条第1項各号に該当する場合又は同項の許可の申請後に第2号に規定する距離内に住宅等(住宅,教育施設,医療施設,福祉施設,宿泊施設その他これらに類するものであり,これらの敷地を含む。第2号において同じ。)が設置される場合は,この限りでない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域外であること。

(2) 住宅等から屋外保管事業場の敷地の境界までの距離が100メートル以上であること。

(3) 屋外保管事業場の場所の土地の地形及び地質等が市民生活の安全の確保及び生活環境の保全上支障がないものであること。

(説明会の開催)

第9条 第6条第1項の許可を受けようとする者は,規則で定める当該許可の申請に係る屋外保管事業場の周辺関係者に対して,その理解を得るため,あらかじめ設置計画に関する説明会を開催しなければならない。

(変更の許可)

第10条 許可事業者は,その許可に係る事項を変更しようとするときは,あらかじめ規則で定めるところにより,屋外保管事業場ごとに,市長の許可を受けなければならない。ただし,屋外保管の全部若しくは一部を廃止したとき又は規則で定める軽微な変更をしたときは,廃止又は変更後,遅滞なく,市長に届け出ることをもって足りる。

2 第6条第2項第4項及び第6項並びに前条の規定は,前項の許可について準用する。

(再生資源物の取引に関する記録及び閲覧)

第11条 許可事業者は,規則で定めるところにより,許可を受けた屋外保管事業場ごとに再生資源物の取引に関する事項を記録し,当該屋外保管事業場に備え置き,屋外保管に関し市民生活の安全及び生活環境の保全上利害関係を有する者の求めに応じ,閲覧させなければならない。

2 前項の記録は,備え置いた日から起算して3年を経過する日までの間備え置き,閲覧に供しなければならない。

(地位の承継)

第12条 許可事業者について,相続,法人の合併(許可事業者である法人と許可事業者でない法人が合併する場合において許可事業者である法人が存続するときを除く。)又は分割(当該許可に係る屋外保管事業場を承継させる場合に限る。)があったときは,その地位を承継するものとし,当該地位を承継した者は,その旨を30日以内に,規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

(屋外保管事業場の譲受け等)

第13条 許可事業者から,許可を受けた屋外保管事業場を譲り受け,又は借り受けようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

2 第6条第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定は,前項の許可について準用する。

(名義貸しの禁止)

第14条 許可事業者は,自己の名義をもって他人に屋外保管を業として行わせてはならない。

(義務違反に対する勧告及び命令)

第15条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,屋外保管事業者に対し,期限を定めて,必要と認める措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。

(1) 屋外保管事業場が保管基準,立地基準又は規則で定める基準に適合しなくなったとき。

(2) 屋外保管事業者がこの条例の規定に違反する行為(以下「違反行為」という。)をしたとき又は他人に対して違反行為をすることを要求し,依頼し,若しくは唆し,若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。

2 市長は,前項の勧告を受けた屋外保管事業者が,正当な理由なくその勧告に係る措置を講じなかったときは,当該屋外保管事業者に対し,期限を定めて,その勧告に係る措置を命じ,又は期間を定めて当該屋外保管事業場の全部又は一部の使用の停止を命ずることができる。

3 市長は,前2項の規定にかかわらず,屋外保管事業場が保管基準,立地基準又は規則で定める基準に適合しないと認める場合において,その不適合により市民生活の安全及び生活環境の保全上支障が生じていると認めるときは,当該屋外保管事業者に対し,期限を定めて,その支障を除去するために必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

(事故時の措置)

第16条 屋外保管事業者は,屋外保管に係る火災又は事故により,市民生活の安全の確保及び生活環境の保全上支障が生じ,又は生じるおそれがあるときは,直ちに当該火災又は事故による被害の発生又は拡大を防止するために必要な措置を講ずるとともに,その旨を市長に報告しなければならない。

2 市長は,屋外保管事業者が前項に規定する必要な措置を講じていないと認めるときは,当該事業者に対し,当該必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

(報告の徴収及び立入検査)

第17条 市長は,この条例の施行に必要な限度において,屋外保管事業者その他の関係者に対し,屋外保管の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

2 市長は,この条例の施行に必要な限度において,当該職員に,屋外保管事業場又は屋外保管事業者の事務所若しくは事業場その他の施設に立ち入らせ,書類その他の物件を検査させ,又は関係者に質問させることができる。

3 前項の規定により立入検査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者に提示しなければならない。

(許可の取消し)

第18条 市長は,許可事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,その許可を取り消さなければならない。

(1) 第6条第2項第2号ウ若しくは(法第25条から第27条までの規定に係る部分若しくは法第32条第1項(法第25条から第27条までの規定に係る部分に限る。)の規定により,又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより,刑に処せられたことによる場合に限る。)又は若しくはのいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 第6条第2項第2号コからまで(同号ウ若しくは(法第25条から第27条までの規定に係る部分若しくは法第32条第1項(法第25条から第27条までの規定に係る部分に限る。)の規定により,又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより,刑に処せられたことによる場合に限る。)又は同号ク若しくはに係るものに限る。)に該当するに至ったとき。

(3) 第6条第2項第2号コからまで(同号オに係るものに限る。)に該当するに至ったとき。

(4) 第6条第2項第2号アからまで又はからまでのいずれかに該当するに至ったとき(前3号に該当する場合を除く。)

(5) 第15条第1項第2号に該当し情状が特に重いとき又は同条第2項若しくは第3項の規定による処分に違反したとき。

(6) 不正の手段により第6条第1項の許可(同条第5項の更新の許可を含む。)第10条第1項本文の許可又は第13条第1項の許可を受けたとき。

2 市長は,許可事業者が第15条第1項第1号に該当するときは,その許可を取り消すことができる。

3 前2項の規定により許可を取り消された者又はその承継人(次項においてこれらを「旧許可屋外保管事業場設置者等」という。)は,当該許可を取り消された屋外保管事業場が規則で定める基準に適合していることについて市長の確認を受け,遅滞なく廃止しなければならない。

4 旧許可屋外保管事業場設置者等は,前項の屋外保管事業場を廃止するまでの間,当該屋外保管事業場についてなお第15条の規定(この規定に係る罰則を含む。)の適用を受ける。

(許可申請手数料)

第19条 第6条第1項若しくは第5項第10条第1項本文又は第13条第1項の許可を受けようとする者は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める手数料を,申請時に納付しなければならない。

(1) 設置申請の許可 30,000円

(2) 更新の許可 25,000円

(3) 変更の許可 23,000円

(4) 譲受け又は借受けの許可 9,000円

(適用除外)

第20条 次に掲げるものは,この条例の適用を受けないものとする。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第13条の2第1号の規定による産業廃棄物の処理に係る許可等を受けた者における当該許可等を受けた屋外保管事業場

(2) 国又は地方公共団体が屋外保管を行う場合

(罰則)

第21条 次の各号のいずれかに該当する者は,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 第6条第1項の規定に違反して,屋外保管事業場を設置した者

(2) 第10条第1項本文の規定に違反して,許可に係る規則で定める事項を変更した者

(3) 不正の手段により第6条第1項の許可,同条第5項の更新の許可又は第10条第1項本文の変更の許可を受けた者

(4) 第13条第1項の規定に違反して,許可に係る屋外保管事業場を譲り受け,又は借り受けた者

(5) 第14条の規定に違反して,自己の名義をもって他人に屋外保管を業として行わせた者

(6) 第15条第2項又は第3項の規定による命令に違反した者

第22条 次の各号のいずれかに該当する者は,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第6条第6項の規定に違反して,当該屋外保管事業場を使用した者

(2) 第16条第2項の規定による命令に違反した者

第23条 次の各号のいずれかに該当する場合は,30万円以下の罰金に処する。

(1) 第10条第1項ただし書又は第12条の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者

(2) 第11条第1項の規定に違反して,記録をせず,又は虚偽の記録をした者

(3) 第11条第1項及び第2項の規定に違反して,記録を備え置かなかった者

(4) 第17条第1項の規定による報告をせず,又は虚偽の報告をした者

(5) 第17条第2項の規定による立入検査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,又は同項の規定による質問に対して答弁をせず,若しくは虚偽の答弁をした者

(両罰規定)

第24条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,前3条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても,各本条の罰則刑を科する。

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に市内に存在する屋外保管事業場(以下「既存屋外保管事業場」という。)のうち,敷地面積が100平方メートルを超えるものを設置している事業者(以下「従前の事業者」という。)については,この条例の施行後6月以内に従前の事業者である旨及び規則で定める事項を市長に届け出なければならない。ただし,従前の事業者が第6条第1項第2号又は第3号のいずれかに該当する場合は,この限りでない。

3 前項の規定による届出をした従前の事業者は,この条例の施行の日に第6条第1項の許可を受けたものとみなす。

4 既存屋外保管事業場については,第6条第6項第8条及び第9条の規定は適用しない。

5 従前の事業者は,この条例の施行後1年以内に,この条例の施行の際現に保管している再生資源物の取引に関する記録を作成しなければならない。この場合において,当該記録については,第11条の規定により作成した記録とみなして,この条例の規定を適用する。

常陸大宮市再生資源物の屋外保管に関する条例

令和5年12月26日 条例第25号

(令和6年4月1日施行)